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yanko designなどプロダクトを中心としたデザインを紹介するサイトに私も投稿したいと考えております。

http://www.yankodesign.com/

みんな製品化前のデザインを投稿しているようですが、特許出願や意匠登録など事前に済ませているのでしょうか?
それともデザインを世界に知らしめることを目的として、真似されても構わないという姿勢なのでしょうか。

そのあたりがちょっと気になっています。
ご存知の方がいらしたらぜひ教えてください。

A 回答 (2件)

>意匠権を取得していないデザインをwebで公開することのメリットは著作権の主張のみでしょうか?



ある意味Yesですがある意味Noです。
工業デザインにおける意匠権と著作権は表裏一体のもので、差異は「工業製品化出来るか否か」だけ。著作権の主張が出来るものは、第三者には「公知されたもの」になってしまうので(公知「させた」者が主権利者になる)、意匠権は著作権者以外は出来ないということになります。。
つまり、「意匠権」は「著作権」を無視できないので、著作権物だって「だれもが真似して製品化できるデザイン」にはならないんです。
まぁこれ以上のアドバイスは弁理士や弁護士等の法律家に聞いてください(法律の問題なので)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど・・・そう単純なものではないのですね。
もう少しいろいろ考えてから投稿してみようと思います。

お礼日時:2010/04/10 12:10

そもそも「意匠権」とは「公知となっている意匠」を新たに登録する事はできません。


「自分(自社)のデザインだぞ」と言える権利が「意匠権」なんで、製品化前のデザインを「デザインを世界に知らしめることを目的」にするのは理に適っているんです。
勿論、中には工業製品化できそうにもないデザインもありますがその場合は「著作物」として主張できるようにする為に「デザインを世界に知らしめること」が必要になってきます。

Web上で紹介(公表)する事でマイナス要因が逆に無くなるんです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の読解力が足りないために理解し切れていないようです。

意匠権を取得済み、かつ、製品化前のデザインをwebで公開することにはメリットがあるのはわかります。
意匠権を取得していないデザインをwebで公開することのメリットは著作権の主張のみでしょうか?
公知となって意匠権の取得は出来なくなりますし、そのデザインを製品化をしたいと思うメーカーがもしいたとしても、だれでも真似できるデザインだと知ったら手を引いてしまうのではないでしょうか。
考えすぎでしょうか。。

お礼日時:2010/04/10 00:03

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