プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんは

昨年のことですが、私が車で走行中交差点で信号無視の自転車をはねてしまいました。警察の事情聴取の時に目撃者が出てきたため、こちらの主張が認められました。その後、相手の過失が大きいので被害者請求をしてもらうことになりました。治療自体は1ヶ月ほど接骨院に通って2ヶ月ほど前に完治したようです。

先月より長期出張でかなり長い間、家を空けていたのですが帰宅すると自賠責の調査事務所より「事故の状況調査」と「お支払金の調査」が郵送されていました。支払金の方は任意保険が負担したものの他は当方が負担したものはないのですが、事故の状況調査で相手の主張が付いていたのですが事故原因が全く逆になっておりこちらが信号無視をしたことになっていました。事故後に任意保険の方から相手が「自分が青だと言っている」と話を聞いており、かなりもめたようで被害者請求を面倒だと嫌がったらしくいろいろ走り回ってくれたとは聞きました。書類は私が家を空けた直後に来たようで一人暮らしのため誰も気付かず提出期限はとっくに過ぎてしまっています。
書類には「提出された書類に基づいて現地調査します」とか「法律に基づくものです」などと書かれているのですが、他方出さなくても影響はないとの記載もネットで見かけました。任意保険は車自体を手放してしまったため現在は契約がなく週末のため相談も出来ません。
相手の勝手ぶりに腹は立ちますが、もう期限をかなり過ぎていますが出さなかったことについての影響はありますでしょうか?それとも出すまで何回も同じような書類がまた来るのでしょうか?
お願いします。

A 回答 (2件)

質問者様の手元に届いた書類は、自動車損害賠償保障法施行令第4条「保険会社は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を求めるものとする」に定められた、いわゆる令4条照会文書で、被害者から保険金請求があったことを通知するとともに、事故状況や被保険者が負担した金額の確認(被害者請求と加害者請求が競合する場合は、加害者請求を優先するため)を目的としたものです。


期間内に被保険者からの回答がなかった場合は、事故状況等について異議がなく、支払い金額もないものとして、保険会社は処理を進めます。ですから、質問者様が支払ったお金がなければ、回答文書を送付しなくても問題はありません。

事故状況については、検察・警察調書も確認しますので、被害者の主張する事故状況だけで判断されることはありませんが、自賠責保険自体が被害者救済を目的としているため、任意保険や判例よりも過失割合が被害者に有利に判断される傾向があります。

令4条照会文書は、被害者1人につき通常、1回だけの送付です。回答しなかったからといって再送付されることは普通ありません。
自賠責保険が被害者に保険金を支払った場合は、自動車損害賠償保障法施行令第4条2に定められた保険金支払通知が届きます。
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自賠責の調査は重過失減額に当るかどうかの確認ですので、その書類を提出しなかったからといって、ご質問者に特に不都合なことはありません。



再度、書類が来るかどうかは調査事務所じゃないのでわかりません。
担当者によっては、2~3回送る人もいれば、1回で返答なければ、手元の書類だけで審査してしまうこともあるでしょう。
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