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現在大麻で執行猶予中ですがアメリカに3週間ほど旅行に
行きたいのですが、入国できるのでしょうか??
詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

執行猶予は犯罪歴があるということになりますが、基本的にきちんと手順を踏めば海外旅行にはいけます。

ただアメリカということになるとかなりハードルが高いのは事実です。以前は執行猶予の場合ビザ免除でハワイなどに行けたということもありましたが、現在はそれは無理です。なぜならESTAの申請をあらかじめしなければならないからです。もしESTAで「犯罪歴がありますか?」に「NO」と答えればそれは虚偽申告になりますし、「YES」の場合ほぼ100%「渡航拒否」となります。

なので、質問者様の場合は
1.パスポートを取る(これは誰でも必要です)
弁護士などに相談して必要書類など用意してください。判決謄本が必要になるかと思います。発行されても期間や渡航先が限定される場合があります。「3週間、アメリカ」というのが限定先に含まれていればOKです。もしパスポートが発行されなければその時点でアウトです。

パスポートが取れたら
2.アメリカ入国の為の観光ビザを取る(これが絶対必要)
これもたくさんの必要書類を用意しなければならないので、大使館もしくは領事館にきちんと確認しながら用意してください。ビザもパスポート同様、滞在期間を限定されたものが発行されるかもしれません。もし3週間より短ければその間だけしか滞在できません。もしビザが発行されなければ、アメリカへの旅行はアウトということになり、アメリカ以外で旅行できる場所を探すことになります。ビザが発行されれば晴れて航空券やホテルなど旅行の準備が出来ます。

最大の問題はアメリカ入国です。ビザを取っているから100%アメリカに入国できるという訳ではありません。入国を許可するかどうかは空港の入国審査官の判断によります。通常の旅行者と違い、質問者様は間違いなく別室につれていかれ、そこでかなり厳しい質問を受けます。その結果OKとなれば晴れて入国が出来、旅行を楽しむことが出来ます。ですがNOとなればそのまま日本へUターンとなります。

このように質問者様には3つの大きな山がありますがダメもとでひとつひとつ丁寧にクリアしていくしかないと考えます。
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この回答へのお礼

詳しい情報ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/13 19:57

まず無理です。

この回答への補足

 

補足日時:2010/04/14 22:31
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この回答へのお礼

 

お礼日時:-0001/11/30 00:00

保護観察中の調査員がいるでしょ。


そちらにご相談ください。

この回答への補足

 

補足日時:2010/04/14 22:34
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この回答へのお礼

 

お礼日時:-0001/11/30 00:00

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