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お恥ずかしいお話ですがお力をお貸し下さい。
兄弟が万引で書類送検され、略式起訴で罰金刑となりました。こういう場合、報道や裁判所関係のHPなどで実名は公開されるのでしょうか。

A 回答 (2件)

普通はその程度の事件は報道すらしないね。

もっと報道すべき事件は山とあるから。たかが罰金刑ごときの万引きなんて相手にもされない。住侵窃盗で累犯になるような事件だって報道なんてしないのいくらでもあるしね。
だからって、絶対に実名が表に出ないとは言わないけど、どっちかと言えば、もっと重大な犯罪を犯してその報道などの中で過去の万引きでの罰金の話が出てくるというのがせいぜいだろうね。
結局は、なるようにしかならないとしか言いようがないんだけど。

ちなみに、「実刑」というのは一般に「執行猶予の付かない懲役または禁錮刑」を指すことが普通なんだけど、法制度上は罰金刑にも執行猶予が付けられる(実際に付くことは極めて稀)から、執行猶予の付かない罰金刑を「実刑」と呼ぶのはあながち間違いとは言えない。普通は言わないだけ。まあどの道、法律用語じゃないからどうでも良いんだけどね。
いわゆる「前科」も法律用語ではないので法律的に厳密な定義はないけど、「罰金以上の刑に処せられたこと」を欠格事由とする資格関連の法律が存在する以上、その資格に関しては「罰金」はいわゆる「前科」と呼ぶことができるし、この後、また万引き等の犯罪を犯したときに、裁判で検察側が今回の事件の記録を証拠として出すこともあり得るわけで、その点でも「前科」と呼ぶことはできる。まあ、それほど大問題な話ではないけどね。
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罰金刑は実刑ではありません。


確か前科も付かなかったと思います。
なので、報道は勿論、実名公開はないでしょう。
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