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7月末に車対車の事故に合いました。
物損は私が1の相手9の過失割合でした。

入院はしなかったのですが、通院日数が131日で通院期間が264日で
症状固定の後遺障害の診断を今日受けました。

相手の保険会社あ○お○の物損の担当者はシビアだったのですが、
人身担当者は、休業補償と生命保険の申請書類を依頼した時まではテキパキしてましたが
その後は連絡がなく、こちらもどうしていいかわからずに痛み治癒のため、整骨院に通っていました。
整骨院の先生は、治療請求分の支払いが2カ月もないのと、患者にも連絡ないので
担当者に連絡したところ、やっと私にも連絡してきて、症状固定の話を進めたいので書類を作成して
送りますと言ってから2週間になっても届きませんでした。
整骨院の先生はまた呆れて、保険会社に連絡したら、担当が変わっていました。
引き継ぎもろくにしてなかったんで、ひら謝りでした。
こっちにも連絡があり、困ってた旨を伝えました。
後遺障害の認定はなかなか難しいと聞きますが、治療を終えて症状固定にするには
申請したい旨を伝えて今日、診断を受けました。

1、ぶつけてきた人は70歳のおばあさんで、ぶつけた後にその場から逃げました。
10分後に戻ってきたらしいんですが、どうすればいいかわからずに、自身の保険代理店に行き、
そこから一緒に戻ってきたそうです。
私にすれば、動けない私を見捨てて逃げたとしか思えないんですが、警察は動揺しての行動と
したみたいです。

2、私の車は後半年で13年になるので、エコカー補助を満額の25万をもらえるので買い換えるつもりでした。
ですが、車をつぶされて修理するのと買い換えるのと考えて、修理をやめて新車で購入し、10万の補助を
もらいました。15万円の損をしていることを伝えました。
相手の修理は保険代険が上がるのが嫌だったので、使わずに自費で相手の分の1割を払いました。

3、治療を優先してたら、職を解雇されました。社員途用前の非社員、バイト扱いのためです。

4、連絡もしてこない担当者。

これらを考慮してほしいと言いました。

どんなものでしょうか?

A 回答 (3件)

(1)について


刑事罰(ひき逃げ)は、逃亡の意思があったかどうかという点がポイントですので、警察が逃亡の意思なしと判断すればその線で処理されます。行政罰は救護義務義務違反が認められますので、その分は加点されているはずです。
当事者間の問題は、慰謝料という形で民事になりますが、これは加害者の態度・行動等により被害者が余分な不安感等を持ったことは、慰謝料の増額に値すべき点でしょう。

(2)について
将来の買い替えは不確定要素であり、補助金差額を質問者様の損害と認められるかどうかは微妙です。
また、質問者様がご自身の過失分を直接負担したか、保険会社が支払ったかは、質問者様のご判断であり、本来質問者様が負担すべき金額なのですから、考慮に値しません。

(3)について
けがの部位・程度、質問者様の職種・業務内容等を勘案し、治療上必要な期間については、解雇後も解雇前の給与水準で休業損害が認められます。
ただ無期限には認められませんので、ご注意ください。

(4)について
保険会社の担当者は、加害者の代理人ですから、保険会社の対応が悪い=加害者の対応が悪いとして、慰謝料の増額は当然のことでしょう。

いずれにしても、具体的な金額については、個人情報の問題もありますので、必要な資料をご用意のうえ、交通事故に詳しい弁護士・司法書士などの専門家のアドバイスを受けられるのが、最良の方法と思います。専門家に委任してもその費用対効果は十分あるでしょう。

この回答への補足

詳しい回答、ありがとうございます。

(3)については、全然知りませんでした。ありがとうございます。

(1)、(2)の点はそう言っていただいて、安心できました。

専門家は知り合いにいないので、どこが信頼、信用おけるところかが
わかりません。

どう調べたら、いいのでしょうか。

補足日時:2010/04/14 09:17
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この場で何度も出てくるあいおい損保さんですね。



あいおいさんは
損保であるにも関わらず
保険金の支払い能力が不十分でお金が全然無い事は
周知の事実です。

ただし、
1)これは賠償内容や金額とは関係のない話となります。

2)これは本当ですか?おかしいですね?車を買った店のミスですよ。
 全損処理ではないので、質問者さんは間違いなく絶対に25万円受け取れますよ。(もちろん該当要件を満たしての話です)

3)これも賠償内容や金額とは関係のない話となります。

4)まぁ、そんなものでしょう。
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その会社、業界きってのやる気のない会社のようです。


賠償するお金が無いんじゃないですか?
まぁ、まともな対応は期待できないようですよ。その会社
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