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私の親の田(市街化調整区域)に家を新築予定です。
現在はその田の半分だけ土を入れて、農具を置いていて、あと半分は田のままの状態で、それぞれ住所が違います。
片方は、昭和49年からおじいちゃん名義で、あとは数年前に近所の人名義だったものを買い取ったみたいです。

農地転用ができれば、すぐに建てれると思っていたのですが、住宅会社の人が言うには、おじいちゃん名義になった年数やら買い取った部分は家を建てれないとか、いろいろややこしいことが分かってきて年内に新築して引っ越したかったのですが、難しいみたいなのですが、実際どうなのでしょうか?

住所の違う半分半分の土地を一つの住所にして宅地に出来るのか、親名義になった年数で建てれたり建てれなかったりするのでしょうか?
もし建てれなかったとしても、司法書士の処理で何とかなるものなのでしょうか?

あと、親の田に家を建てる場合、何か気をつけておくことはありますか? 
分かる方回答お願いします!!

A 回答 (1件)

現状で質問文の内容では判断できないです。



農地転用の手続きだけでは無理だと思いますが…

市街化調整区域に建築する場合、
都市計画法43条の許可が必要になるはずです。
以前より宅地として利用していたのか、
土地の地目が何なのか…

地目が田なら航空写真等で以前より
宅地利用していた証明が必要になります。

市街化調整区域は市街化を調整する区域なので
市街化区域に比べれば簡単に建築はできませんよ。
その分、土地や建物の価格が安いですが。

司法書士さんの処理とはどのような処理なのでしょうか。

住宅会社の方に分かりやすく再度説明をしてもらっては
どうでしょうか…

その土地の状況がもう少し説明できるなら
補足でのせておいた方が専門的な方から
的確な回答がのせられると思います。
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