No.2ベストアンサー
- 回答日時:
条文のとおり、特別受益とは、要するに「生前、あるいは遺贈のかたちで既に財産を貰っている相続人は、相続財産を分けるときはそのぶん遠慮して下さい」という規定です。
>ちなみに、その証拠とは具体的にどのような物になるのでしょうか?
裁判で特別受益の有無を争うとして、
たとえば一番わかりやすい証拠は、
・親の通帳に「あなたの口座に振り込んだ」記載がある。
でしょう。
そこまではっきりした証拠がなくても、たとえば
・通帳から平成○年○月に多額の支出がある。
・平成○年○月の親の日記にあなたの自宅建設を支援する話が。
・当時のあなたの収入からみて、独力で自宅建設は不自然。
といった諸事情が積み重なれば、裁判官が「自宅建設資金を親が支払ったんだろうな」という結論に到達することはお解りいただけると思います。
「貰っていない。証拠を出せ」と強弁して争うことも確かに可能ではありますが、兄弟・親族間での遺産争いは後々まで禍根を残しますし、なにより、生前あなたを支援してくれた親御さんの気持ちも「なかったこと」にするのは、あまり気分のよいことではありませんよね。
遺産分割協議で「特別受益」などという聞いたこともない言葉が突然飛び出して、相続分を減らされると言われ、驚かれたこととは思いますが、この規定は上記のような趣旨ですので、御納得されたうえで遺産分割協議を進めていただければと思います。
No.1
- 回答日時:
民法第903条(特別受益者の相続分) 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
ということです。
住宅資金貰った証拠を握られていれば、しょうがないです。
握られていなければ、「貰っていない」と強弁して争うことも可能です。
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