くだらない質問なんですが、正解がわからず質問します。
それは飲み会で、殺人は法律で禁止しているのか、禁止していないのか
(あくまでも法律の表現上の話)、議論になり結論がでませんでした。
殺人や窃盗など誰が考えてもやってはいけない事について
日本の法律の表現では下記のどれに当てはまるのでしょうか?
1.禁止の表現になっている。
人を殺してはいけない、人の物を盗んではいけないなど
明確に禁止して明文化されている。
2.刑罰のみ表現している。
行為の禁止表現は無く、行為について罰則を記述している。
例えば、人を殺した場合は殺人罪とする。殺人罪は○○年以上の禁固
もしくは死刑の罪を科すなどと記述されている。
くだらない質問ですが、よろしくお願いします。
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
究極の質問、のような気がしますね。
1か2かと言われたら、やはり2なのです。
それが、法律の限界なのです。
刑法を一般の人たちが読む筈もなく、法学部の学生しか
刑法の本は読まないのでしょう。
刑法は確かに、行動規則だし、罰則規則のような気もします。
法律上の表現だけでは、殺人は禁止できていない、というのが
現状なのでしょうね。
『殺人』、という捉え方も、正当防衛や、終末医療における安楽死、
死刑執行に携わる仕事、ハイジャック犯や誘拐犯を狙撃せざるえない
状況になり得るSWAT、これらを果たして、刑法上の『殺人』と捉えるのか?
殺人を禁止する、という事ではなく、殺人はいけない事だ、
でも、殺人て?どこまで?どこまでが殺人なのか?
その議論は果てしなく、結末が見えませんね。
でも、道徳上の考えと、刑法上の考えを、一緒くたにするのもね。
自分が嫌いな人は殺して良い、正当防衛。
なんて、話が出てきたら、恐ろしい世の中ですよね。
それにその議論は、刑法の問題点について語られていたのですか?
もちろん、刑法上の『殺人』はやってはいけない事なんだ、というのが
前提の議論ですよね?
回答ありがとうございます。
そしてお礼遅くなって大変申し訳ありません。
やっぱり殺人など人としてやってはいけない事は
文書化は無意味なんですね。
No.10
- 回答日時:
1か2かと言われれば答えは明らかに2です。
やや専門的な話ですが、刑法が裁判規範(裁判のてがかり)なのか
行為規範(国民の行為のてがかり)なのかということであれば、
両方だと思いますし、刑法学者の中でも、裁判規範でしかないと言う人は
(もしいるとしても)かなり珍しいでしょう。
「AをすればBという刑に処する」という表現には、当然ながら
「Aをしてはいけない」という評価が前提になっているのは国民から見ても明らかかです。
「禁止の表現になっていない」という回答を見て
「禁止されていないからやっていいと解釈している」と解釈するのは短絡的です。
ただ、禁止の表現でないから裁判規範でしかないと解釈するのもまた短絡的です。
回答ありがとうございます。
そしてお礼遅くなって大変申し訳ありません。
やっぱり殺人など人として守らなければ
行けない事は文書化は無意味なんですね。
No.9
- 回答日時:
するな・・・と書いてないからしていい・・・とコメントしてる人は1人もいないのに1人で吼えてるお子様がいますねー。
ちなみに・・・刑法は誰のための法律か?・・・はとある有名国立大学法学部、後期試験の回答を、素人向けに簡単に説明したものです。
誰かさんなら、この単位落としますねー
No.8
- 回答日時:
<br /> >殺人は法律で禁止しているのか、禁止していないのか<br /> >(あくまでも法律の表現上の話)<br />
」問題だけなら、こんなとこで質問するより六法開いて自分の目で確認するのが手っ取り早く且つ間違いがないと思うけどね。http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
で、刑法の条文が読めるから見てみると良いよ。
例えば刑法199条は、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」となってる。
これを「表現上」禁止していると見るか見ないかは、文章読解の問題でしょ。純粋に「文字通りにしか読まない」というのなら、「表現上は禁止しているとは言えない」よね。だけど、これを読んで、じゃあ、「死刑または無期若しくは5年以上の懲役」になってもいいなら人を殺しても良いという意味だと読むのが正しいと思うかい?思わないでしょ?そう思うとすればそれは 頭 が お か し い ね。そうすると、文字通りではないが「表現上禁止している」と読むことは十分できる。
つまり、
>殺人や窃盗など誰が考えてもやってはいけない事について
>日本の法律の表現では下記のどれに当てはまるのでしょうか?
刑法典に規定のある犯罪なら2番が正解。表現上は「するな」とは書いていない。
ただ、既に述べたとおり、「するな」と書いてないからしても良いなんてのは 頭 の お か し い 人 の た わ ご と だけどね。
ちなみに、日本の刑事罰則付きの法律の規定は、刑法なんかでは端的に、行為と刑罰のみを定めるけど、特に行政刑罰(道路交通法とか)なんかでは、取締規定としてやってはいけないことを明らかにした上で、その禁止を担保するために別途、刑罰を定めていることが多いので、そうすると禁止規定と罰則は分けて記述するね。だけどこれは単に立法技術的な問題(または単なる慣例)であって、別に表現の違いが規範の性質の違いにつながるわけじゃない。だから、正直言えば、規定の仕方などどっちでも良いこと。どっちの書き方でも「犯罪となるかならないか」ということを考える上では何の影響もない。殺人罪の規定を例えば「人を殺してはいけない。人を殺した者は、死刑または無期(以下略)」と書いたら何か困ることが起るわけじゃない。
それから、刑罰に関する法というのは、行為規範であり裁判規範なの。
行為規範というのは、国民がある行為をすべきかすべきでないかを決める基準となる機能があるってこと。
裁判規範というのは、実際にある行為をしてしまった時にどういう裁判をすべきかその基準となる機能があるってこと。
この両方を包摂しているんで、特定の一方だけ取り上げて偉そうに語ってるのは、「まるで解ってない」ことの証明だね。確かに、「どっちを重視するのか」という話はできるけど、どっちか片方だけしかないなんて言うのは、妄言だね。
回答ありがとうございます。
そしてお礼遅くなって大変申し訳ありません。
この疑問について、刑法を調べたのですが、
なにせ法律に関しては素人なのでどの範囲
(条例、刑法、憲法などなど)まで
調べなければいけないかわからないので、ここに
質問しました。
やっぱり殺人など人として守らなければ
行けない事は文書化は無意味なんですね。
No.7
- 回答日時:
まず・・・たいていの人が法律のことを大きくカン違いされているのでそこから説明です。
刑法・・・これ誰のための法律かご存知ですか?国民・・・って答えが返りそうですが違います。
刑法は実は裁判官のための法律です。
人を殺したる者は死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処する・・・って条文を例に考えて見てください。これは誰が守るべき法でしょう?裁判官です。殺人犯に懲役3年の判決を下したら、初めて刑法を破ったことになります。人を殺してはいけない・・・という表現でない以上、実は殺人自体は刑法を破ったことにはなりません。
なので・・・刑法には裁判官についての禁止事項は書いてあっても、国民についての禁止事項はありません。
これを根本において考えれば(1)、(2)の疑問は解けるはず。
No.4
- 回答日時:
>1.禁止の表現になっている。
禁止の表現にはなっておらず、
>2.刑罰のみ表現している。
刑罰のみ、しかも条件付きです。
つまり人を殺しても罰せられない場合があります。
(驚きません!??<笑>)
<以下、刑法という法律の該当条文です>
第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%BA%E4%BA%BA% …
この条文を見る限り、人を殺せば少なくとも
懲役刑にはなりそうですが、
・14歳未満の犯罪は罰しない
・正当防衛
など、人を殺しても刑務所にも入らなくて
すむ場合があります。日本っていいくにだ!(笑)
No.3
- 回答日時:
もし「人を殺してはいけない」と刑法で規定したら、死刑執行人や視庁SATの狙撃班は業務を行うことができなくなってしまうでしょう。
「人の物を盗んではいけない」ということに関しては、窃盗を正当な業務とする職業は見当たらないので、刑法で規定しても良いのではないかと思われるかも知れませんが、餓死を免れるために遭難者が他人の農作物を食べる場合は緊急避難として許されるでしょう。
哲学的な議論をすると難解な話になりますが、人間の行為は自由であって、処罰を覚悟の上で犯罪を犯すことは、許されない(刑事責任を問われる)が、禁止されてはいないという極論もあり得ます(特に暗殺など政治的確信犯の場合、犯罪者というより、英雄扱いされることがあります)。
回答ありがとうございます。
そしてお礼遅くなって大変申し訳ありません。
人を殺していけないという当たり前の事が
文書化されているのか、議論の的でしたが
やはり人としてやっては行けない事は文書化は無意味なんですね。
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