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住民税について
いつもお世話になります。住民税について教えてください。
3月に退社したところ、役所より住民税の請求が来たので、払いました。その後、妻が4月から就職し私は扶養となりました。退職後の請求で、5月分まで払ったのですが、4月から妻が働いているので、二重?この分は戻ってくるのでしょうか?そもそも仕組みがよく分かっておらず...どなたかご教授頂ければ幸いです。

A 回答 (2件)

こんにちは


住民税について説明させていただきます。

まず、住民税は収入が確定してから市区町村で計算して課税します。
ですので、平成21年度の住民税は、平成20年の1月~12月の収入に基づいて計算されています。
そして21年度の住民税を給与から天引きする場合には、平成21年6月~平成22年の5月までの給与で引きます。

3月に退職した場合には、5月までの給与で差し引く予定だったご主人の21年度の住民税が引けなくなったので、直接納めてもらうよう納付書が届いたわけです。

住民税は、個人に課税されるものですので、ご主人の住民税を奥様に請求することはありません。


ご主人は、3月に退職されたということですので、
平成21年1月~12月まで働いた分は、平成22年度の住民税として課税されます
お勤めをされない場合には、6月に直接納付書が届くと思います。

前年の収入が翌年課税されるちょっと理不尽と思われる税ですよね。
もし、納付書を見て、支払いが困難と感じたら、市区町村の納税を担当している課に行ってください。
納税額を免除することは多分無料ですが、分割の回数を増やすことはできると思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
なるほど。勉強させて頂きます。

お礼日時:2010/04/18 20:56

所得税のように稼いだ時に天引きされるものとは違い、去年1年間(2009.1.1~2009.12.31)の収入に対して課税され翌年(2010年)に基本12分割(前払いで割引有)で請求される時限爆弾のような仕組みになっています。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2010/04/18 20:57

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