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家庭内別居中の夫婦で妻の浮気について

別居状態は10年に及びます。
基本的に会話はメールでしています。
5年以上前、使用済みの避妊用具が家のゴミ箱にありました。
妻に問い詰めたところ、明確な否認はしませんでした。
その時は、浮気相手を断定できるまで至りませんでした。

そんな状態が続き、また妻の浮気が発覚しました。

妻が年齢を誤魔化し、独身として結婚相手募集のサイトに登録して
交際しているようです。

相手は独身と思って付き合っている場合で
家庭内別居状態の夫は、相手を訴えることができますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

不倫の定義は


「婚姻をしていると知りつつ、継続的に肉体関係がある事」
となります。
相手が、奥さんが独身であるとの「嘘」を信じていた場合は、不倫にはなりませんから「慰謝料」の発生はありません。

しかし、不倫を証明できれば奥さんには「慰謝料」の請求は可能になりますが、別居の期間と状況では「婚姻破綻」と認定される場合もあります。
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この回答へのお礼

多角的な視野で分かりやすいお返事いただき感謝します。

お礼日時:2010/04/20 18:34

妻が独身だと騙して付き合った相手方に


慰謝料請求は無理だと思われます

貴方の妻が相手方に訴えられても不思議ではないです

家庭内別居状態も長いようですし
家庭を破綻させた原因が 妻が騙して付きあった男性に有るとは思えません
どう転んでも、慰謝料請求は無理だと思います

慰謝料請求をするのなら、妻にすべきだと思いますね
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この回答へのお礼

ですね
別居原因は家の購入のことですので全く関係ありません。

反訴されるかもしれませんね

お礼日時:2010/04/20 01:05

>相手は独身と思って付き合っている場合で




過失なく独身と信じているのであれば難しいのでは。
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この回答へのお礼

やっぱり、そうですよね
相手は騙されているという状況だし

また、裁判では家庭内別居でも長期に渡ると裁判官によっては請求に対して大幅減額や認めないという判断を弁護士サイトでもらいました。

お礼日時:2010/04/20 00:08

家庭内別居であろうと婚姻関係である(離婚していない)場合は慰謝料を請求することができます。



ただし、相手の男性が結婚している場合は、あなた同様、奥さんに対して慰謝料を要求することができますので。
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この回答へのお礼

判例もあるのですか?

独身と偽って登録すること自体、不法行為だと思うのですか
それを信じて付き合ってる相手に損害賠償責任で支払われた判例があるんですね

お礼日時:2010/04/19 21:11

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