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春から60歳になり、年金手続きを済ませました。が、実は、勤めていた会社は65歳まで在職出来たのですが、うつ病がひどくなり、数年前、早期退職しました。現在まで、再就職は出来ませんでした。数日前、うつ病でも障害年金を頂けるとサイトで知りました。遡及も出来ると知り、今日、社会保険庁、今は、年金機構でしたか・・、そこに相談に行きました。初診日が分からないとだめだという事で、病歴・就労状況申立書という書類を渡されました。
発病は、おおよそ10年前。その10年間の病歴を書き、再度の持参を指導されました。持参後、10年間の中で、必要と思われる時期の診断書の提出を指導する。障害認定時時点では、認定外の初期状態であるかと想定するので、事後重症申請になると思われる。遡及は現在から5年間出来る。更に、病状が続いているなら、今後も支払われるという内容でした。くどいようですが、事後重症でも遡及出来ると言いました。担当者は、退職前までの期間であるならば、どの時点での申請でも、支払用件を満たしているとはいいました。
しかし、ネットで検索しまたら、事後重症は遡及出来ないと書かれてしました。担当者の説明間違いなのでしょうか。
また、障害認定日というのは、現在での認定は無理なのでしょうか。それとも、当時の医師が、認めれば可能なのでしょうか?
聞いてきた内容と、かなりズレがあるので困惑しています。退職後、再就職も出来ませんでしたし、うつ病症状も、ひどく、経済状況も困難です。
また、こんな説明しか出来ない担当者しかいない所に、個人で申請するのはやめた方がいいでしょうか。社会保険労務士など、依頼すべきでしょうか。
経験者の方、詳しい方など、どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

特別支給の老齢厚生年金には「障害者特例」というものがありますが、こちらはご存知でしょうか?


http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kounen … の 9頁目に記されています。

この頁をごらんになっていただくとわかりますが、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生した時点で、障害年金の1~3級に該当するような障害の程度である場合には、特別支給の老齢厚生年金の額が増えるのです。
手続きそのものは障害年金の裁定請求とほとんど同様で、結局は障害認定基準に基づく認定が必要となるのですが、障害年金の事後重症請求うんぬんなどの細かい点はとりあえず考えないでも済みます。

その他、詳しいことは http://www.fujisawa-office.com/shogai35.html にも説明があります。
障害年金の受給権がなくても請求可能である、ということが大きなメリットです。
現在の障害の状態がある程度重く、障害年金の3級程度以上に相当することが診断書(障害者特例の請求をする前1か月以内の受診時のものであること。様式は障害年金用のもの。)で証明できさえすれば良いのです。また、病歴・就労状況等申立書は不要です。

障害者特例を請求するときは、「特別支給の老齢厚生年金受給権者 障害者特例請求書」という専用の裁定請求書で請求しなければなりません。
http://www.office-onoduka.com/tetsuzuki/rourei12 … を参照して下さい。
様式は http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/FileDo … にあります。

社会保険労務士であれば、少なくとも、こういう知識もちゃんと伝えてほしいものですね‥‥。
同じような仕事をしている者としては、残念に思いました。
参考になさっていただければ幸いです。
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この回答へのお礼

何度も詳細なご回答を頂き心より感謝いたします。最初の質問時より、本当に色々な情報を事細やかに、優しく教えていただき、嬉しく思っています。色々な形の申請があるのですね、特別支給の老齢厚生年金などというものがあるなんて、本当に知りませんでした。希望の光に感じます。今回の質問の回答を頂いて、初めて知り得た内容に、嬉しくもあり、戸惑いもあり、思案にくれたりましましたが、本当に参考になるお話ばかりでした。まず、自分で出来ることから動いて見たいと思いますし、頑張りたいと思います。お忙しい中、本当に事細やかに説明をしていただいて、感謝しております。もし、今後、労務士の方のお力を借りるとすれば、貴方のような方に出会いたいと切望するばかりです。本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/04/30 23:45

障害年金の障害認定基準というものがあります。


厚生労働省の法令等データベースシステムで閲覧できます。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2. …

重い順に1級から3級まであります(3級は障害厚生年金と障害共済年金だけ)。
4級などという等級はない(4級ではなく、障害手当金[障害厚生年金独自の一回限りの一時金])ので、社会保険労務士さんが言っていることは誤りです。
それぞれの級の障害の状態の目安は、以下のとおりです(障害認定基準)。

1級
身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの。又は行なってはいけないもの。
病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。
家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの。

2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。
家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの。又は行なってはいけないもの。
病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの。
家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。

3級
労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

なお、これらを基本にして、障害毎・疾病毎にさらに細かく定められています。
うつ病の場合、以下のとおりです。

1級
高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの。

2級
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又は頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの。

3級
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの。

その他、「単に現在の状態がひどい、というだけでは認定されない」という制約があります。
以下のとおりです。

「本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。」
「日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とする。」
「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。」

要は、睡眠薬を必要としていた云々等という以前に、日常生活や職業生活が著しく困難だったという経過証明が必要になってきます。服薬している事実だけで認定されるほど甘くはありませんよ。
ですから、社会保険労務士さんに言われたことはある意味でもっともなことで、正直、3級になるかどうかすら怪しいものがあります。
また、ちょっと調べていただければわかりますが、金額的にも、特別支給の老齢厚生年金を捨てて障害厚生年金を選ぶメリットはありません。

社会保険労務士さんは事務的ではあっても、法令などに基づいて事実をぴしっと伝えるのがその職務です。一見冷たい印象を抱かれたかもしれませんが、社会保険労務士さんからの見解は、個人的な見解というよりも、むしろ、上述したような事情を踏まえた的確なアドバイスだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただき感謝いたします。また、詳細な基準を明記していただいてありがとうございます。このような詳細な説明をいただけたなら、私も困惑しなかったのですが。相談した労務士の方は、単刀直入で、入院歴がないなら2級は問題外、3級認定してもメリットなしという回答でした。服薬=うつ病の図式でないのは理解しています。ですから、外因的要因による睡眠薬をもらった最初の数年間が、うつ病の初期症状とされるのか否かが疑問要因なのです。うつ病的な症状での通院は、それより数年後になります。勿論、これは担当医師と話し合うしかないかと感じてはいますが、何かお聞き出来たらと思いました。
就業が無理になり休業もしましたし、普通の生活も苦痛になってきたので、仕事どころではなく、退職しました。休業中も部屋の中から出れませんでしたし、その状態が繰り返されています。家族に迷惑をかけている自分がふがいなく、生きている意味もない気さえします。医療費もかかり、少しでも何か、良い転換が出来ないものかと、悶々としている折に、障害年金の事を知りました。申請が甘いものだとは考えていません。ですが、誰でも生活がかかっていますから、必死なのです。色々な事を親身に教えて頂き、勉強して、頑張らないと、無理だと感じました。普通の精神状態ではないので、目まぐるしく気持ちが不安になりますし、もう申請なんてしても無駄だから止めようかと、いう気にもなります。うつ病は、特異な目で見られはしますが、その苦しみは理解してもらいにくく、本当に辛いものです。同じ、病状で苦しまれている方が、ここの回答を読まれて、少しでも楽な気分になれたらいいなと思います。貴重な情報をありがとうございました。

お礼日時:2010/04/29 15:06

60歳から受け取れる年金は、おそらく「特別支給の老齢厚生年金」のはずです。


読んで字の如く、本来の老齢厚生年金(65歳以降)とは違います。
http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kounen … を参照して下さい。

年金には「1人1年金の原則」があります。
老齢・障害・遺族の3種類がありますが、原則として、種類の異なる物同士の組み合わせは認められません。
そのため、他の種類の年金の受給権が発生したときは、もう一方の年金との二者択一となります。
したがって、「特別支給の老齢厚生年金」と「障害厚生年金」の両方の受給権を持つ場合は、どちらか一方を選択すると、もう一方の側は「支給停止」となります。
なお、「支給停止」とは、受給権そのものを完全に喪わせるものではありませんので、誤解のないようにお願いします。

65歳以降については、本来の老齢厚生年金の受給権が発生します。
このとき、特例的に、障害基礎年金 + 老齢厚生年金 という組み合わせを取ることができます。
すなわち、65歳以降については、以下の組み合わせの中から、最も受給額が高くなるような組み合わせを選択できる、ということが言えます。

1 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
2 障害基礎年金 + 障害厚生年金
3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

2は、初診日において厚生年金保険の被保険者であって、かつ、1・2級の障害等級がそのまま続くことが確実と思われる場合に有効です。
障害等級が3級になってしまうことが予想できる場合には、3級では障害基礎年金がなくなるため、この組み合わせではむしろデメリットになります。
また、3は、厚生年金保険の被保険者期間がある程度長い場合(すなわち、ある程度以上の老齢年金が確保し得る場合)に、初めて意味を持ちます。老齢年金は障害年金とは違って課税対象ですから、手取り額としては目減りしてしまうこともあるからです。

1つ注意すべきことがあります。
それは、「障害年金は、半永久的な支給は保証されない」という点です。
事実、一定年数ごとに「障害状況確認届(所定の医師診断書)」によって障害の状態がチェックされ、要件に合わなければ支給停止になってしまいます。
このことは、言い替えると「障害年金は老後を保障するものとはなり得ない」ということを意味します。
つまり、上述の2や3のような組み合わせを考えることができるのは、かなり限定的なケースに限られます(障害の程度が「永久固定」と認定されて、障害状況確認届の提出が求められない人など)。
この点には、くれぐれも注意する必要があります。いま障害年金を受けられるからといって、その後も支給が続くとは限らないわけで、常に「支給停止」の可能性を頭に入れておかなければいけません。

その他、障害厚生年金の2級が「年額60万円以上」ということはありません。
もっと低くなる場合も、当然あります。
http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kounen … を参照して下さい。
障害厚生年金3級に限って、年額約60万円が最低保障される(障害基礎年金が支給されないため)のですが、回答4はそのこととと混同してしまっています。
障害厚生年金2級では障害基礎年金2級も併せて支給されるので、合計で年額約60万円を下回ることはない、というだけの話です。勘違いなさらないで下さい。

さらに、障害基礎年金は、その障害等級によって額は違います。
2級の79万2100円を基準とし、1級はその25%増(1.25倍)です。
逆に、3級相当の場合は、2級の25%減とします。
だからこそ、障害厚生年金3級では、年額約60万円が最低保障されています。

事後重症請求や遡及請求のしくみについては、既に回答2に記しましたが、「思い出して書いてもらう」のではなく、あくまでも「カルテで証明できる」ことが前提です。カルテで証明できないものは、たとえ医師が書いたものでも本人の申立によるものでも認められません。
初診証明が取れない場合には「受診状況等証明書が添付できない旨の申立書」が別途必要です。
http://www.wheel-to-wheel.com/nenkin3.htm に様式例が載っていますから、参考にして下さい。
また、精神疾患で障害年金用の診断書(日本年金機構 様式第120号の4)を書いてもらう場合は、精神科医又は精神保健福祉法指定医が書いたものでなければ受理されません。内科医の場合、両条件を満たしていないことも多いので要注意です。
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この回答へのお礼

何度もご回答頂き感謝いたします。また、とても詳細な説明をしていただき、とてもありがたいです。私の場合、初診日の特定が困難になりそうです。ずっと同じ病院に通っているのが幸いといえば幸いなのですが、最初は、環境の変化での外因的要因(騒音が凄く、夜、眠れなかった事など)から、安易に睡眠薬を頂けると聞いて訪れたのがきっかけでした。薬が無くなったらもらいに行くという経緯がありましたが、その後、5年位経ってから、かかりつけの内科医でも睡眠薬を出してもらえると知り、ここで頂く事にしました。そこで、二年位たってから、今の症状が始まり、内科医で対応していただいていましたが、心療内科医に行かれた方がと言われたので、最初の医院に戻りました。心療内科という特異性から、カルテ位は残ってそうなのですが、この医師は、会話も乏しく、最初の頃も、そうですか、はいはい、位の会話で、薬を処方。私も悩んでいた症状もなく、睡眠薬をいただけたらそれでいいので、それ以上の会話をした覚えがないんですよね。今も、薬の内容は当時とは全く変わっていますが、診察時には殆ど会話はないです。かなり年配の医者なんですよね。顔も見ていないというか・・・。同じ医院で、睡眠薬を過去にもらっていたという経緯が、おそらく事後重症に扱われてしまうのではと、悶々としています。それで、病状・症状申告書を書こうとしていたのに、なかなか進まず、同じ市内の無料の社会保険労務士相談というもので、電話で聞いてみたんですね。判断は、医師次第だと言われました。また、私のような軽度な病状だと、4級程度だろうし、せいぜい3級だと思われるので、申請事態無意味だから止められたらともいわれ、凹んでしまいました。2級は、入院中か、入院経験のあるレベルの人でないと、通らないし、会社に通えていた、現段階で通院出来るようなレベルだと、3級にも届かないといわれました。また、年金給付が開始されているし、事後重症請求だと遡及がないし、障害基本年金しかでない3級をもらっても、今の特別支給の老齢厚生年金の方がいいのではないですか、と、言われてしまいました。労務士の個人の見解もあるのでしょうが、こういう基準は、ありえるのでしょうか。簡易に申請出来るとは思っていませんでしたが、初診認定日など、色々と頑張らなければと、思っています。分かってはいましたが、労務士というのは、非常に冷たく、人事で、利益にならないような相談者には、やさしいアドバイスもなかったです。こちらの方々の、温かみを今更ながらに感じ、親身に相談に乗っていただいて、嬉しく思っています。本当に詳細なアドバイス、感謝しております。ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/28 13:15

障害年金は、初診日に厚生年金か国民年金のどちらかに加入していたかによって、障害厚生年金か障害基礎年金に分けられます。

障害年金2級の場合、
(1)障害厚生年金=障害基礎年金(年額792,100円)+障害厚生年金2級(人によって異なるが年額60万~)
(2)障害基礎年金=792,100円

もし、発症した時に国民年金に加入していた場合、65歳になるまで792,100円です。しかし、厚生年金分を65歳から受取ることができます。
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この回答へのお礼

何度もご回答いただき感謝いたします。ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/28 12:49

もし障害厚生年金の支給が決定したら、この春に手続きした厚生年金は受給できません。


うつ病の障害厚生年金の申請数は、ここ1年間に急増し、申請してから審査期間は8ケ月程度かかります。また、うつ病での認定はかなり難しい状況のようです。
医師の診断書だけでも費用(1~1.5万円はかかるし、社労士に依頼すれば15~20万円はかかります。

障害厚生年金の申請は65歳までですので、うまく認定されるといいですね。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。そうなんですね、そんなにも申請数が多いのですね、今の時代、みんな大変なんだと感じます。準備書類等、本当に大変そうで少し気が滅入りますが、頑張りたいと思っています。
ただ、申請後、認定された時。障害基礎年金の受給権を持っている人が65歳になった場合、
平成18年4月以降は、老齢厚生年金+障害基礎年金の組合せで年金を受給出来るようになったと聞きましたが、具体的にはどのような具合になるのか、ご存知でしたら教えていただけましたら幸いです。

この度はありがとうございました。

お礼日時:2010/04/23 23:22

まず、初診日を確定させることが必要です。


受診状況等証明書というものを初診時の医療機関で書いてもらいます。
これが初診証明になります。カルテの存在が大前提です。
カルテで証明できないと、別途、証明できない旨の申立書を要します。

初診日から1年6か月経た日を、障害認定日と言います。
まず、この日の後3か月以内の受診時の病状の診断書を要します。
この診断書を用意でき、かつ、
初診日の属する月の前々月までの保険料納付要件が満たされ、
さらに、障害認定日の障害の状態が年金法の要件を満たしていれば、
そこで初めて、障害認定日請求(遡及請求を含む)が可能です。

なお、遡及請求のときには、
併せて、裁定請求日前3か月以内の受診時の病状の診断書も要します。

前者(障害認定日時点)の診断書を用意できなかったときや、
初診証明が取れなかった場合には、
障害認定日時点の障害の状態を明らかにすることができないので、
基本的には事後重症請求にしかなりません。遡及は認められません。

事後重症請求のときには、
裁定請求日前3か月以内の受診時の病状の診断書のみを要します。

病歴・就労状況等申立書は、
あくまでも初診日がわかっていることを前提として書くもので、
初診日を完全に証明するものとはなりません。
やはり、受診状況証明書で初診証明がなされることが大前提なのです。

以上の基本事項を、まず踏まえていただきたいのですが、
次に、初診日がどうしても証明できないような場合には、
前述の「証明できない旨の申立書」(年金事務所に照会を)と併せて、
過去の病歴の中で「受診証明可能な最も過去の医療機関」を探し、
そこを「(修正した)初診と見る」といった取り扱いが行なわれます。
まずは「5年前までで最も過去のもの」を探し、
次いで「それよりも以前で最も過去のもの」を探してゆきます。
そのために病歴・就労状況等申立書が参考にされる、とお考え下さい。

できあがった病歴・就労状況等申立書を示すと、
上述を根拠に、「いついつの診断書を用意して下さい」との指示が
あると思います。

この指示があった場合でも基本は同じで、
「(修正した)初診日から1年6か月経過時」の「障害認定日」に、
その障害の程度を見て、遡及可能か否かが判断されます。

この「障害認定日」のときの障害の状態がごくごく軽いのならば、
初診日がいつであろうと、障害認定日請求(遡及請求を含む)はできず
事後重症請求のみとしか取り扱われません。
したがって、遡及もできません。
事後重症請求では、決して遡及はできないのです。

障害の状態やその他については、ここでは言及できません。
その点はご理解下さい(症状等が個人個人で大きく異なりますから)。

しかし、裁定請求の方法の大原則は上述したとおりです。
まずは、担当者に再確認なさるべきでしょう。
社会保険労務士を頼るのは、まだ早過ぎると思います。
 
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この回答へのお礼

大変詳細なご回答を頂き、感謝いたします、ありがとうございます。
かなり内容が理解できました。私の場合、救われるのは一つの病院に通い続けている事です。おそらく、初診日を証明することは可能だと思います。
カルテがあるかどうかが、心配ではありますが。
事後重症の話に展開されたのは、波があるけれども、初期よりも後半、つまり近年の方が症状が大変だったように感じ、それ故、会社を退社したという話をしたので、障害認定日時点では、認定不可のような症状想定で事後重症を前提の説明をされたと思います。ただ、遡及があるという説明を延々とされたので、事後重症請求をどこの時期にするかが問題ですねと言われていましたから、担当者の事後重症請求に対する解釈の勘違いとしか思えないです、本当に残念ですが。

質問なのですが、保険納付の要件は幸い問題がないのですが。
受診時の病状の診断書を要すとのことですが、担当医に、その当時のカルテや記憶を思い起こし、記載してもらうことは可能なのでしょうか。断られることもありえるのでしょうか。

また、後半期、心療内科ではなく内科医に、何度か、うつ状態が続いている等ので勤務は困難等の診断書を書いてもらった記憶があるのですが(会社側に提出要、会社の担当者から今後のこともあるので、心療内科の診断書はやめた方がいいと言われたため)、この時の診断内容など、事後重症に生かせることは無理でしょうか。前述の担当医に断られた場合、事後重症になるかと思うので、参考までに教えてください。
やはり、心療内科の医師の診断重視になりますよね。
真摯に、ことのいきさつを話し、今までの担当医に、初期にせよ、事後重症にせよ、お願いして書いていただく方が賢明でしょうか。

また、社会保険労務士は、この先、自分で限界を感じた時に、頼りたいと思います。まずは、受診状況等証明書等が、可能かどうか、担当医に相談したいと思います。教えていただいたことを生かしたいと思っています。
それから、再度、機関を訪れ、取り寄せが無理なら、事後重症請求を前提に病歴・就労状況等申立書を持参し、相談したいと思います。
本当に本当にありがとうございました。感謝いたします。

お礼日時:2010/04/20 03:19

>ネットで検索しまたら、事後重症は遡及出来ないと書かれてしました。

担当者の説明間違いなのでしょうか。
 検索したサイトのURLがありませんので、社会保険事務所の職員よりネットの方を正しいとする根拠はなんでしょうか?
 あなたが、ネットの記事を読み違い、または意味をカン違いしているんじゃないでしょうか?
 疑問に思うなら、そのネットの記事を印刷し、社会保険事務所に持って行って聞いた方が良いと思います。
 人の職業履歴、病歴、病気の重さなどは、千差万別なので、ネットの記事を鵜呑みにしない方が良いですよ。

 ここで質問しているより、担当者に聞きましょう。
 あなたの病歴、程度の重さは、ここでは判定できません。
 担当者から言われた物を準備して、早く申請した方が良いですよ。

>社会保険労務士など、依頼すべきでしょうか。
 お金に余裕があるなら、病気がひどくて自分で申請するのが困難なら、依頼しても良いかと思います。
 病歴・病状などは、あなたでないとわかりませんので、ご自分でやったほうが良いと思いますよ。

 下記URLのサイトを、参考にご覧ください。

 まずは、社会保険事務所の担当者を信用しましょう。
 いろいろな病歴の方の障害年金を扱っている専門家ですから。
 障害年金がもらえると良いですね。

参考URL:http://www.fujisawa-office.com/shogai7.html
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この回答へのお礼

ご回答頂き、感謝いたします。
職員よりネットを信用したと解釈なされていますが、社会保険労務士の方のサイトなど信頼出来るサイトでの内容だったので重視しましたし、一般の方ではなく、本業の方が書かれているサイトから、多数、そういう記載を見つけ重複して同じ内容を目にしました。それで、職員の話とズレがあつたので、疑問に思ったからです。職員の話が事実の方がありがたいので、願う気持ちの質問でもありました、特例があるとか。また、自分が分からない分野の事は、説明していただいたことを忘れないように、議事録のような記録を書くようにしています。その際、意味が分からない語句が、事後重症という言葉だったので、勉強の為、検索した次第です。病状は千差万別ですが、申請条件、期間など、概ねの内容や申請の流れは概要として変わらないのではないかと思ったので、こちらで一般的な話として、お聞き出来ればと質問した次第です。また、知人や身内が、過去に年金受給の相談に行った際、一職員の担当者の指示・説明を鵜呑みにし、取り換えしのつかない事になった事などがあります。実際は、申請可能だったのにダメたといわれ、申請しなかったのに実は申請可能だった事が後に分かり、その時には申請期間が時効になっていたり等、悲惨な事になっている方が多いのです。職員は責任を取ってくれるわけではありません。周りにそういう方が何人もいますので、機関としては相談に行きますが、担当者を変えて再度聞く等、何度も入念に調べることを勧められていた為でもあります。サイトもご紹介していただいて、感謝いたします。勉強させていただいて、頑張りたいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/04/20 02:48

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