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小説読んでいたら気になる事が出てきたので質問させてください。

なお、この話は100%フィクションです。


ある会社A、B、Cがあります。

BはAから珍しい動物を1200万で購入する契約を結び、珍しい動物をもらいました。代金は2ヵ月後にまとめて支払う契約をしました。この2ヶ月間は動物の所有権はAにあります。

1ヵ月後、BはCへその動物を700万で販売しました。即日、Cは代金を700万円支払い、動物をもらい、BとCは売買の契約書を書きました。

Cは動物の所有権をBが持っていると思い、またBは私が動物の持ち主だとCに説明しました。

その後Bは倒産。経営者は行方を眩ませました。
Cのもとには動物と購入証が残ります。

BとCは共謀していない(Cは動物を買っただけ)です。

この時AはCに対し、法的に動物の所有権を主張することができるのか、という話です。


法律に詳しい方、どうか回答をよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ああ、可能性としては低いけどもう一つ検討しておこうか。



もしも、Bは初めから騙し取るつもりでAと売買契約を結んだ(とはどこにも書いていないから、本来検討する必要はないがね。これは問題を勝手に作りすぎではある)とするなら、AB間の売買契約についてAが詐欺を理由に取消すという可能性があるね。この場合、どうなるかってーと、問題はどこでAが取消したかだ。まず、BC間の売買契約の後で取消したなら96条3項の問題として、Cが所有権を取得するということになる。BC間の売買契約の前に取消したならこれは判例では178条の問題で処理するのが筋ということになる。

んだけどね、そもそもAB間の契約には「所有権留保特約」が付いているわけ。そうすると、AB間の売買契約で所有権はBに移転していないというのは絶対なの。そして、無権利者から権利を取得することはできないのが原則だから、たとえ96条3項の適用があってもあるいは178条で処理するにしても、CはBから所有権を取得することはできないのが原則なの。96条3項にしろ、178条にしろ「一応は所有権を有する者から取得した場合」の話であって、Bには最初から最後まで所有権がないんだから、これは96条3項とか178条では解決できないの。だから結局は192条を考えざるを得ないわけだ。ってことは、最初から192条一本でけりが付く話なんだよ。だから96条は関係がないってわけ。
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この回答へのお礼

なるほどです。
結局どのケースでもCに所有権がいくわけですね。ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/20 20:13

先に言っておくけど96条は関係ないね。



結論から言えば、「引渡しを受けた時点でBに所有権がないと知らなかったことについて過失がなければ」所有権はCにあることになるよ。これは192条に規定のある動産の即時取得という制度。

詳しく話をしよう。
まずAB間の売買契約には代金の支払いまでAに所有権を留保する特約が付いている。
これは、法律的に有効なので代金を支払っていないBは所有権を取得しない。
次に、BはCに目的物を売却している。これは法律的には他人物売買になる。他人物売買は、契約当事者間においては有効だけど、所有権の移転は起らない。だから原則どおりならCは目的物の所有権を取得しない。
だけど、ここで目的物が動物つまり「動産」だから、即時取得が問題となる。即時取得とは、「取引行為によって」「平穏且つ公然と」「動産の」「占有を」始めると、「善意」且つ「無過失」であれば、その物についての権利を取得するという制度。そして、「売買」だから「取引行為」だね。そして書いてはいないけど、普通に売買契約なら「平穏且つ公然」だろうね。そして、「動産」なのは文句なし。更に、「引渡しを受けた(動物が残ったってんだから)」わけだから、「占有」も始めている。加えて「Bに所有権がないことを知らなかった」ってんだから、後は「所有権がないことを知らなかったことについて過失がない」のであれば192条により所有権を取得するというわけだ。

96条がなぜ関係ないかも書いておこう。
詐欺はどこで問題になっている?BC間の契約において「他人物なのに自己の物と偽った」わけでしょ?ということはこれはBC間の問題でしかない。そして、他人物売買である、つまりBに所有権がない以上、BC間の売買契約によってCは所有権を取得できない。処分権のない者による処分によって所有権移転という効果は生じないの。これが原則。
そこで、Cは詐欺を理由に何ができるかと言えば、BC間の売買契約を取消すことができる。だけど、契約を取消したらBC間の売買契約はなかったことになるだけ。Cが所有権を取得する理由には全くならない。
よって、96条なんて持ち出すのは民法をまるで知らないという証明。
まあ、自分も「詳しい」とは言わないけどね。でもこんなの民法の初歩の初歩の知識だから詳しくなくても答えられるだけ。


ということでもう少し、付け加える。

>BとCは売買の契約書を書きました。

契約書の存在は、単なる契約の存在を示す証拠に過ぎないので、法律的には所有権の帰属とは関係がないのでこれはどうでも良い。

>Cのもとには動物と購入証が残ります。

購入証ってのはなんだか判らんけど、領収証か?何にしても、所有権の帰属とは関係がない。だからどうでも良い。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
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お礼日時:2010/04/20 20:11

 ここで言っているのは民法上の詐欺ということですね。



 質問分に出ている事実だけではそもそも詐欺取消の要件が充足されませんが、いずれにしろCは即時取得(民法192条)するため、結局AはCに対して動物の所有権を主張することはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2010/04/20 20:11

民法


(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。


答:できない
AがCからその動物を取り戻したければ、AはCに金員を出えんしなければならない
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2010/04/20 20:11

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