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交通費の不利益変更について 

教えて頂きたいのですが、私の会社は今まで公共の交通機関を使った交通費を全員に支給していました。
ところが、実際は朝が早く労働時間も長いため、ほとんど全員が自転車や原付で通勤しています。今まで十年ほど黙認されてきましたが突然、会社が自動車通勤を認めますという書類を書かせ、定期代は支給せず、ガソリン代のみ支給される事になりました。全員が交通費大幅減額となります。
この場合、既得権や労働条件の不利益変更は主張できないのでしょうか?

A 回答 (1件)

通勤手当はあくまでも実費精算が原則で、報酬や給与の類ではありません。


ご質問でも「黙認」という言葉をお使いになっているように、本来の実態に合わせた措置をとったのであり、不利益変更と言えるかは疑問です。
また、上記の通りですから、既得権というほどに権利として認められるとも思えません。
一般的に、自動車通勤の場合は燃料代の支給にとどまらず、駐車場代、自動車の減価償却費相当分の支給もされているというのであれば
その分については実費支給よりも不利益といえる余地はあるかもしれませんが、通常はガソリン代支給にとどまり、あとは状況次第で駐車場代でしょう。
ですからご質問の主張は無理であり、原付の場合は駐車場代も無理でしょう。
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