平成6年以前に出願された特許の期間について教えてください。
すみません、特許関係について全くの素人ですがお教えください。
特許について調べていると、平成6年(?間違っていたら正しい期日を
教えてください)以前に出願されたものの特許権の存続期間は、「出願
公告が出されてから15年」と「出願日から20年」のうち、短い方・・・・
と理解しておりました。
つまり、仮に平成4年1月17日に出願して、平成5年7月30日に公
開(出願広告?)されたものは、「平成20年7月30日」に特許権が切れ
る・・・・・と。
ところが、「公報テキスト検索」で自分の調べたいジャンルの特許を調べ
ていたら、添付ファイルの特許がありました。
【質問1】
この検索にヒットするということは、特許権が存続していると理解して良
いのでしょうか?
【質問2】
添付のファイルの特許権が存続中なのであれば、存続期間と期間の計
算方法をお教えください。
長文になり申し訳ございません。
以上どうぞご指南ください。どうぞよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
○この検索にヒットするということは、特許権が存続していると理解して良いのでしょうか?
検索にヒットするからといって特許権が存続していると結論付けることはできません。ただ、今回の場合、この特許権はまだ存続しています。
○添付のファイルの特許権が存続中なのであれば、存続期間と期間の計算方法をお教えください。
以下、説明します。
改正についての質問者さんの理解は正しいです。特許の有効期間は、平成6年の改正により、出願公告から15年と出願日から20年のうち短い方、という制度から、出願日から20年、という制度に一本化されました。
この改正により、当然、改正時に存在している特許についてはどう取り扱うのか?という問題が生じます。この点については法律に定めがあります。改正時の「附則」というところに記載されています。
それによれば、
・改正法の施行日に特許庁に係属している出願及び存続している特許権についても、「出願日から20年」という基準を適用する
となっています(平成6年改正附則附則第4条参照)
従って、改正時にまだ出願中である今回の特許についても、満了期間は「出願日から20年」ということになります。
なお、こうすると、特許の有効期間が公告から15年で消滅すると期待して、特許切れに合わせてその特許を使おうと思っていた他社が思わぬ迷惑を被るかもしれません。この点について、附則第5条では、改正法の公布日前に日本国内において特許発明の実施である事業の準備をなしていた場合には、改正前であれば期限が切れた日以降については、実施しても侵害にはならない、と定めました(ただしライセンス料を支払わなければならないとされましたが)。
この回答への補足
早速のご回答、ありがとうございます。
すごくわかりやすくご説明いただき、ちゃんと理解することが出来ました。
その後もう少し特許を調べてみると、以下の様な文献も検索にヒットしまし
た。これは特許権が切れていると理解してよろしいですよね?
(11)【特許番号】第2519056号
(24)【登録日】平成8年(1996)5月17日
(45)【発行日】平成8年(1996)7月31日
(21)【出願番号】特願昭62-141218
(22)【出願日】昭和62年(1987)6月5日
(65)【公開番号】特開昭63-305377
(43)【公開日】昭和63年(1988)12月13日
あと、補足で質問させてください。
公報番号に、「特許2519056」というものと、「特公平08-027574」というも
のがありますが、この頭文字の違いは何を意味しているのでしょうか?
度々申し訳ございませんが、もしよろしければお教えください。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
#1です。
○第2519056号
この特許はもう切れています。
○「特許2519056」というものと、「特公平08-027574」というもの
特許は、平成8年までは、出願->公開->公告、という流れを踏んでいました。しかし、平成8年の改正で公告の制度が廃止され、その後は、出願->公開->特許付与、という流れになっています。従って、平成8年改正前までは、特許公告の意味で「特公」というのが頭につき、その後は「特許」というのが頭につくようになっています。番号の表示の仕方もそこで変わりました。
(参考)
http://www.jurisplus.co.jp/patgazette.htm
No.2
- 回答日時:
質問1
ヒットするからといって必ずしも存続している訳ではありません。特許権が存続しているか否かは「経過情報」で確認してください(存続期間満了前に消滅している場合もあるため)。
質問2
存続期間は出願日から20年です。存続期間についての平成6年改正法の適用は出願日では判断しません。施行日(平成7年7月1日)時点で存続しているすべての特許権(あるいは係属しているすべての特許出願)について適用されます(平成6年改正法附則参照)。
ちなみに出願公告は公開公報とは違います。旧法の出願公告=現行法の登録後に行われる特許公報です。
この回答への補足
早速のご回答、ありがとうございます。
わかりやすい説明で大変勉強になりました。ありがとうございます。
もしよろしければ、あともう一つ教えていただきたいのですが、公報番号に、
「特許2519056」というものと、「特公平08-027574」というものがありますが、
この頭文字の違いは何を意味しているのでしょうか?
度々申し訳ございませんが、もしよろしければお教えください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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