No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相続登記のさいに法定持分でなく、あなたの単独名義にするためには、遺産分割協議書・遺産分割証明書・特別受益者証明書、以上3種類のいずれかにお母様が実印を押印し、印鑑証明書を添付しています。
あなたが署名した記憶がなければ、遺産分割証明書・特別受益者証明書にお母様だけが捺印して名義変更したものと思われます。
書面の作成は違いますが、実質遺産分割協議という法律行為は適正になされましたので、不動産の所有権は真実あなたのものです。
適正になされた名義変更に対して半分返せと言っても法律の根拠がありません。
調停に出すのは自由ですが、半分返せの法律根拠がありませんから、調停委員もどう対処していいか困るでしょう。
法律的にはお母様はなんの請求権もありません。
従って質問にあるような法的手段はお母様はとれません。
他人であれば、なんの根拠もありませんのでただ無視すればいいのですが、親子関係となると法律とは違う問題なので、いちがいに無視してくださいともアドバイス出来ません。
法律上ではお母様はなんの権利主張も出来ませんので、単なる親子関係のお金の貸し借りということですが、お金の貸し借りといっても破産する人ですから、あなたがお母様にいくら贈与出来るかという問題です。
不動産の名義を半分贈与しますと莫大な贈与税が発生しますので、現実的に名義変更は無理です。
出来るとすればあなとの所得からわずか金銭贈与をすることぐらいです。
しかし意味もなく贈与というのは常識に反していると思います。
再度書きますが、お母様はあなたに何の請求権もありませんので、あなたが善意で贈与するのかどうか、法律の話ではありませんので、常識的にお考えください。
ありがとうございます。私は母子家庭で大学生と高校生を持つ母として、お金を要求されても支払う能力はありません、子供たちのために寝ずに働いて貯めてきたお金を取られてしまうのではないかと夜も眠れず、ご相談してみました。万が一 法的に強制支払を命じられることになれば わたしの家庭は破たんしてしまいます。ご回答本当にありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
返信いただきました。
家庭のご事情理解いたしました。
そういう事情であれば、お母様の理不尽の請求は無視してください。
しかし、人間の性格はそう変わるものではありません。
今後も請求されることがあるでしょう。
ネットでの相談は文書のみで詳細なことは省かれます。
地域の司法書士会が無料相談会をやっております。
電話帳で司法書士会か司法書士のどのたかを調べて聞けば開催日時と場所を教えてくれます。
そこで、こまかく相談してみてください。
ネットは人それそれの事情と背景が分からないためとうりいっぺんの回答しか出来ません。
弁護士の無料相談は順番待ちですが、司法書士の無料相談は気楽に受け付けてます。
是非ともご利用ください。
No.3
- 回答日時:
>2人で司法書士の元へ出向き手続きをしてもらいました。
その際、母は実印と印鑑証明証を提出したとおもいます。私が記憶するに、自分は放棄しますっていう書類のためのもの多分この時、お母様が実印を押した書類が「遺産分割協議書」です。司法書士から「登記済証」(権利書のこと)か「登記識別情報」を登記が完了したときに貰っていると思いますが(登記完了証も貰っていると思います所有権移転登記、原因は相続)、その時一緒にお母さんが実印を押した書類を貰っていないでしょうか?貰っていなければその司法書士に「遺産分割協議書」を還付してもらっていないですか?と問い合わせてください。もしその司法書士が応じてくれないときは登記した法務局に行って、この登記の添付書類を見たいと言ってください。利害関係がある部分は見せて貰えます。
この場合、遺産分割協議書を添付しないで登記は出来ないので必ずお母さんのあなた単独名義で登記してもかまわない旨の証拠が残っています。裁判や調停をしてから登記したわけでは無いですよね?
ただ、お母さんは法律上の権利を根拠に言っているのではないと思います。
単にお金が欲しいのでしょう。
借金を繰り返す方で、あなたに扶養義務があるなら必要なお金に限って渡すしかないかもしれません。そこはあなたの気持ち次第です。
わかりやすく説明して頂き有難うございます。登記証を改めてみましても、母が捺印した書類はありませんでした。司法書士さんは父の代からお世話になっている方で大変良くしてくださる方なので、調停で必要となった時は問い合わせてみようと思います。回答を頂き本当に有難うございます。
No.2
- 回答日時:
ちょっと難しい問題になってしまいますが、場合によってはお母様には請求権は無くなってるかもしれません。
遺産の相続権は資格がある事を知ってから1年間それを行使しないと時効が成立してしまいます。
2年前の段階であなた名義にすることがお母様との間で決定しているのだから、分割協議が行われたと考えられます。
そこでお母様が相続放棄をしてるのだから本来ならそこで資格を失っており、明確な放棄の意志表示をしてなかったとしてもその1年後には時効になっていると考えられます。
名義変更に際して相続税など払われていれば間接的な証拠にもなります。
ただ遺産分割協議には公式に通用する書面が必要で、これがないと無効を訴える事も可能であり、この辺の問題は色々な法律があったり解釈ができたりするので一概にこれが答えですとは言い難いです。
家裁への調停にしても、基本は両者が合意する示談を目指すので裁判所が法律に基づいてこうしなきゃいけないと命令する事は出来にくいです。
結局は両方が法律の専門家を立てて調停協議をすることになり費用がかかってしまうでしょう。
遺産相続が終了していた場合、子供から親への贈与には税金がかかってしまいます。
そうした事を考えた時お母様が手に出来る金額も相当目減りしてしまうでしょう。
お母様が今頃になって身も蓋もなく半分よこせと言い出したからには、経済的に困窮してるのでしょうからあなたに可能な範囲で幾ばくかのお金を渡して改めて正式な分割協議書を作成するとか、土地の登記を共有にして権利は渡すけどお母様の意志だけでは勝手に売買できないような状態にすることで解決してしまうのが現実的じゃないでしょうか。
ご回答有難うございます。回答様のおっしゃるように友人からも調停の場は両者が合意する話し合いを取り持つ場だと聞きましたが 私と母はお互いに主張が合わない為、解決しようがないと思っています。そうなると母は裁判までする気でいることは確かなのです。長引くことも覚悟しなければなりませんが、そのたびに仕事を休ませて貰っていては1年毎の契約も来年は更新してもらえなくなるのではないかとか、色々な不安を感じております。このたびのご回答本当に有難うございます。
No.1
- 回答日時:
名義変更まで済ませているのであれば、遺産分割協議書があるでしょう。
遺産分割協議書があれば、当時お母様は遺産分割協議に納得していることの証明となるでしょう。
なかには、安直に登記だけのために遺産分割協議書を作成し、原本を登記手続きに使い、原本還付さえしていない場合もあるかもしれません。
その場合には、専門家へ相談された方がよいでしょう。
結果論からしても、あなた名義にするためには、お母様のなにかしらの承諾が必要なのはわかりますが、それをどのように説明・立証するかでしょうね。
この回答への補足
すみません、遺産分割協議書というものがわかりません。実際には作成しておりません。名義変更の際は、2人で司法書士の元へ出向き手続きをしてもらいました。その際、母は実印と印鑑証明証を提出したとおもいます。私が記憶するに、自分は放棄しますっていう書類のためのものではなかったかと思います。よく覚えてなくてごめんなさい。
補足日時:2010/04/22 16:33お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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