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- 回答日時:
>連帯保証人の署名も必ずあったほうがいいでしょうか
「連帯保証契約」とは「貸し主と保証人が交わす契約」です。借り主は直接には関係ありません。
なので「連帯保証契約の内容を書き替える」とか「連帯保証契約を更新する」とか、そういう時にだけ「連帯保証人の署名捺印」が要ります。
で、通常、連帯保証契約は「連帯して保証する」とだけ書かれていて、借り主がどういう賃貸契約をしていようが、借り主が賃貸契約の内容を変更しようが、影響を受けません。
将来「連帯保証人のサインが必要な事態」が訪れるとしたら、それば「物件の所有者(貸し主)が変わり、主契約と連帯保証契約の両方を、イチから契約し直さなければならない時」でしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/04/23 11:50
「連帯保証契約」とごっちゃにしてはいけないことがよくわかりました。
「保証」の範囲について、「賃料の額」のように、契約書に記載されたものが「変わってるのを聞いていなかった」と言われないか、それとも「賃料改定がある」ことも含めた内容全体を了解していると考えるのかが一番気になっていました。それ以上(「内容」より「契約」そのもの)ということですね。
とてもわかりやくかったです。有難うございました。
その契約内容がどんなに変更しても、たとえそれを知らされていなくても
その契約に基づく全ての債務を「保証」しなくてはならないことを考えると「連帯保証人」の責任は重すぎですね。
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