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賃貸借契約について、変更契約や覚書を交わす際、連帯保証人の署名も必ずあったほうがいいでしょうか。(たとえば賃料減額改定のような賃借人に有利な変更でも)一般的には連帯保証人もその都度署名しますか。教えてください。

A 回答 (2件)

>連帯保証人の署名も必ずあったほうがいいでしょうか



「連帯保証契約」とは「貸し主と保証人が交わす契約」です。借り主は直接には関係ありません。

なので「連帯保証契約の内容を書き替える」とか「連帯保証契約を更新する」とか、そういう時にだけ「連帯保証人の署名捺印」が要ります。

で、通常、連帯保証契約は「連帯して保証する」とだけ書かれていて、借り主がどういう賃貸契約をしていようが、借り主が賃貸契約の内容を変更しようが、影響を受けません。

将来「連帯保証人のサインが必要な事態」が訪れるとしたら、それば「物件の所有者(貸し主)が変わり、主契約と連帯保証契約の両方を、イチから契約し直さなければならない時」でしょう。
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この回答へのお礼

「連帯保証契約」とごっちゃにしてはいけないことがよくわかりました。
「保証」の範囲について、「賃料の額」のように、契約書に記載されたものが「変わってるのを聞いていなかった」と言われないか、それとも「賃料改定がある」ことも含めた内容全体を了解していると考えるのかが一番気になっていました。それ以上(「内容」より「契約」そのもの)ということですね。
とてもわかりやくかったです。有難うございました。
その契約内容がどんなに変更しても、たとえそれを知らされていなくても
その契約に基づく全ての債務を「保証」しなくてはならないことを考えると「連帯保証人」の責任は重すぎですね。

お礼日時:2010/04/23 11:50

一般的賃貸借契約書では、賃貸契約書に賃借人と保証人が署名していますので、


値上げの場合は、値上げ分を保証人に請求できない可能性があります。

値下げの時は不要ですが、値上げ場合は保証人の署名して貰う方がよい。
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この回答へのお礼

シンプルで分かりやすい回答有難うございました。
そこが一番の注意点ですね。

お礼日時:2010/04/23 11:13

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