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雇用保険、解雇予告手当と勤務の延長、退職金について質問です。


・1年間半前頃から勤務(今はっきりわからない)

・最初は月100時間程度のアルバイト

・去年9月から週18時間程度に変わりました


会社都合で月末の10日前に月末で辞めてくれとの解雇を言い渡されました。


30日前に解雇通知をしないと解雇予告手当が出るときいたのですが
10日前なので残りの20日分と言うことになりますよね?

もし会社との話し合いで次の月の10日まで退職する日を延長してもらうとなると
解雇予告手当は20日分→10日分に減ってしまうのでしょうか?



そして会社から失業保険がでるといわれましたが
調べると月11日未満、週20時間未満の勤務だと雇用保険に加入できないんですよね。


労働局で調べた所雇用保険にはまだ未加入で、入れない可能性があるといわれました。


2年前までさかのぼって支払いが出来るとの事ですが
去年の9月から現在までの分は加入できないという事ですか?

勤務期間で計算するという事はしないのでしょうか?



もし加入できなかった場合、当然失業保険が支払われないので
会社に退職金を請求しても良いのでしょうか?



たいへん困っていますので返信よろしくお願いします

A 回答 (1件)

1ケ月に100時間勤務のアルバイトならば、雇用保険に加入できません。

(正社員の労働時間週40時間の80%以上の勤務が必要だから)。つまり1ケ月に160時間勤務の契約(実績ではない)が必要だからです。雇用保険に加入できませんので、失業保険給付は受けることができません。

解雇予告手当は、20日分(週18時間勤務ならおよそ54時間分)は請求できます。もし10日分ならば、36時間分請求可能です。

退職金は、正社員ではないので一切請求できません。

この回答への補足

わかりました。

会社が私に160時間以上勤務させるという「契約」が必要なんですね!


実績で100時間に減っていたとしても契約があればよかったんですね(>_<)


会社が出すといっているのに出ないなんて後からわかったらかなりきついデス;

補足日時:2010/04/24 02:45
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