
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
自動車事故の損害賠償は、
民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」に基づきますが、
民法722条の2「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」により、被害者に過失がある場合は、被害者の損害額から過失割合分を減殺することになります。
一方で、自賠法、同施行令、ならびに平成14年4月1日以降に発生した事故に適用する「自動車損害賠償責任保険支払基準」により、傷害の場合、自賠責支払基準に基づく損害額が120万円以下で、かつ被害者過失70%未満の場合は、自賠責支払い基準による損害額は減殺されないと定められています。
一般的な損保の任意保険基準は、自賠責限度内(傷害で120万円以内)は自賠責基準と同程度の基準ですので、極端な話、被害者の損害額が1,200,001円であれば、自賠法による特例扱いはされず、民法922条の過失相殺の原則が適用され、被害者過失分が減額されます。
被害者過失が15%であれば、1,020,001円が相手保険会社からの賠償金となります。
しかし、相手保険会社が自賠責保険に請求できるのは、実際に支払った1,020,001円だけですので、被害者が残り179,999円を自賠責に請求すれば、自賠責から支払いを受けることができ、結局、合計で120万円を受け取ることができます。
ですから、実務では、保険会社が任意保険基準では過失相殺した結果、賠償金は○○円になります。自賠責基準では120万円になりますが、どちらを選ばれますかという話になります。
質問者様のケースは、たまたま損害額と過失割合を考慮すると、自賠責の限度額程度になっただけという結果であって、もし過失割合が5%、10%高ければ、120万円を下回る賠償金となりますが、120万円までは自賠責に請求すれば支払ってもらえるという法律の定めがあるというだけの話です。
>過失相殺は自賠責基準の損害賠償額を超えた部分にだけかかるものだと思っていたのですが
こう考えている人は、実際たくさんいます。しかし、法律の根拠は民法722条2の過失相殺にありますから、総損害額から被害者過失分が減額されるが本則で、特例として自賠法による傷害120万円の最低補償があると考えるのが正しいのです。
ちなみに、最高裁では「自賠責支払基準は、保険会社が多数の案件を事務的に処理するのに合理的な基準であって、個々の訴訟による案件については裁判所がその賠償額(損害額×加害者過失割合)を自由に決定でき、かつ、それが自賠責基準と異なる賠償額となっても合理的で矛盾がない」という判例があります。
いいかえれば、総損害額自体が裁判所の基準と自賠責の基準とでは異なるし、被害者の過失割合自体も異なる可能性があるということです。
つまり、保険会社が提示した金額で納得できなければ、訴訟に持ち込めば結果が大きく異なる可能性はあります。
どうしても、今提示されている金額に納得できないのであれば、詳しい資料を添えて弁護士・司法書士等の専門家に相談されるのがよいでしょう。
No.10
- 回答日時:
#1ですが、専門の方ですか?と言われもねぇ。
専門以前の問題ですよ。
保険会社の賠償実務は民法によるものです。
民法では過失相殺に関してもきっちり書かれています。
過失がある場合は、総額から相殺されるのが当然のことです。
自賠責は自賠法により、被害者救済の目的(自賠責上の被害者=怪我をした人)で被害者に過失があっても限度額までは補償しましょうというものです。
つまり、自賠責は例外措置であり、自賠責の限度額を超えれば、当然例外は適用されません。
どこの行政書士のHPか知りませんが、まったく法律を理解していない方のようです。
どちらを信じるかどうかはご質問者次第ですけどね。
No.9
- 回答日時:
ついでに、
>以前、行政書士さんのHPで自賠責の基準を超えた部分にだけ過失相殺されると読みました。
理由は自賠責で支払われる部分が過失相殺されると保険会社が得をするみたいなことが書かれてました。
上段の、越えた部分にだけ→超えた場合にだけ
下段は、越えない場合は、得をするといけないので、過失相殺されない
など、質問者さんが浅覚えしたことを、ごっちゃになっておられるのだと思われる。
HPに堂々と、そんな間違いを載せている行政書士はおらんだろう。
それと、120万円を超えたら総額から過失相殺されてしまうと考えるより、
ほんとうは過失相殺はされるものだけど、
120万円までは、相手からの補償である自賠責から出ると
考えた方が、得をした気分になると思うのだが。
質問者さんの場合、超えているから本来の形になっただけで、
損をしたわけではないと考えたほうが、精神的にも良いのでは
ないだろうか。
No.7
- 回答日時:
>過失割合15:85
損害 130万円
130*(100%-15%)=110.5万円(しかし相手の自賠責から120万円をもらえる)
補足
本来、損害賠償責任で言えば、相手からの補償は110.5万円で良いが、
自賠責が例外的に120万円まで被害者の過失に関係なく補償しているだけの話です。
ただし、自賠責を超える10万円は自己負担となるということ。
No.6
- 回答日時:
怪我の損害総額から過失割合分を引くけど、
120万円までは自賠責で補償されている。
>自賠責で支払われる部分が過失相殺されると保険会社が得をするみたいなことが書かれてました。
自賠責の120万円までは過失相殺されないので、任意保険会社が得をすることはない。
例として、
過失割合15:85
損害 130万円
130*(100%-15%)=110.5万円(しかし相手の自賠責から120万円をもらえる)
損害 300万円
300*(100%-15%)=255万円(この場合自己の過失15%分の45万円はもらえない、
相手の負担分の内訳として自賠責から120万円と任意保険もしくは相手の自腹から135万円となる)
参考として、
自分にも過失割合が出てくる事故なら、治療は健保を使い、治療費を抑えれば、
相手からもらえる金額が多くなる。
上記損害300万円の場合、内訳として自由診療の治療費150万円、慰謝料・休業損害150万円が
健保使用なら、大雑把に言って治療費は半分の75万円くらいにはなり、慰謝料・休損は変わらず
150万円の総額225万円となる。
自由診療の場合、相手からの補償255万円から治療費150万円は先に病院へ支払っているので、
手に入る金額は105万円。
健保使用の場合、225万円*(100%-15%)=191.25万円
191.25-75=116.25万円 手に入る金額は116.25万円となる。
また、自分の自動車保険に人身傷害補償(徒歩でも交通事故なら対象のもの)を
付けていれば、上記の自分の過失分を、自分の保険会社からもらうことができます。
No.4
- 回答日時:
考え方として…
賠償問題に関しては、「互いに自らの過失に応じて賠償しあう」というのが大原則です。
自賠責保険というのは、被害者保護のための保険であり、この賠償についても特殊な考え方となっています。それは「加害者が自らに過失の無いことを証明しない限り、被害者には満額(100%)補償がされる」というものです。
しかし自賠責保険からの保険金は無制限(天井なし)ではなくて、(通常)傷害時は120万円が上限になります。この上限を超えると自賠責保険以外の方法で賠償することになります。任意保険もその方法の一つです。
自賠責保険の補償枠を超えてしまうと、特殊な考えではなく大原則に戻ることになります。大原則というのは「総損害額から被害者の過失分を除く」というのが賠償される額になります。
減額されるというよりも、あくまでも賠償の大原則に立ち返るということです。それでも自賠責相当分は確保できることになっています。
No.3
- 回答日時:
>過失相殺は自賠責基準の損害賠償額を超えた部分にだけかかるものだと思っていたのですが
・質問者さんの場合、自賠責枠(120万円まで)は過失分の減額はありません。
※被害者側に大きい過失(7割以上)がある場合は過失分の減額があります。
過失相殺について不備があると伝えましょう。
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