No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>きっかけはあるんですか?
一つには不況のせいです。
もう一つは自己主張が当たり前になり、わがままも通用する社会となったからです。
礼金無しでいいでしょ、敷金なしにしてください、家賃下げてください、なんでも自分の都合のいいように自己主張し、不動産屋もお客さんですから、お客さん第一でわがままでも聞いてしまいます。
わがままが常識の世の中になりましたので、家主はそうした社会に適応するしかありれません。
今時の若い女の子はと愚痴っても、借りてくれる人はワンルームのため若い女の子ばかしで、彼女たちのわがままを聞くしかありません。
最近り傾向として消費者が善で、メーカーと会社は悪という単純思考が蔓延してます。
賃貸で家主は悪人という構造が出来てます。
保育園・小学校のモンスターペアレントも社会問題になってますが、賃貸業界もわがままが当然許される社会となりました。
保育園・小学校もモンスターペアレントに言われるままになっているように、借りてくれる人がお客さんなので、彼女たちのわがままをそのまま受け入れるしかありません。
賃貸物件は12個所有してますが、賃貸については仕事上詳しいため、右翼・ヤクザが入る場所は避けました。
若い女の子の入りそうな場所を限定してワンルームマンションを買ったのです。
男の場合は家賃未納が多く、現在も1件裁判中です。
その点、若い女の子は家賃はいれてくれます。
右翼・ヤクザに入りこまれるより、確実に家賃を払ってくれる人が大切なので、礼金なしや更新料なしは目をつぶってます。
敷金なしは話し合いです。
右翼・ヤクザ・差別ですけど外国人・家賃未納常習者、これらの人と賃貸契約を結ぶと裁判費用がかなりかさみます。
礼金なし・更新料なしでも若い女の子特に親がしっかりしている学生さん、こういう方に借りてもらった方が安全です。
基本は月々の家賃ですので、その他の細かいことは社会の流れに順応してます。
競争社会ですから、ある方が礼金無しと言い出しますと、それに皆さん従いますので、あっといううちにそれが常識になってしまうのです。
当然地域差はありますが、東京では礼金無しは常識となりました。
更新料無しも常識になりつつあります。
都心の事業用賃貸ですと家賃半年は無料というのが出てきているそうです。
現在は半年無料というのがありますが、これも競争社会ですから、1年無料という人も出てくる可能性はあります。
都心では家賃を一定期間家賃を無料しないと借りてくれる人がいないという状況になったのです。
そういう状況ですから月々家賃を入れてくれていれことだけで御の字です。
礼金・更新料などは余分の話です。
No.7
- 回答日時:
地域性があると思いますが、
昨今の流れから、更新料を請求したことで
後で返還するケースもありますね。
更新料というものは、
形を変え、賃借人が家賃を払わない代償として保証金という名で保険をかける場合があります。
火災保険等の損保として保険をかける場合もあります。
そして、私の住む田舎では更新料で2年ごとに払うようなことも無くなりつつあります。
家賃と更新料は別であるのが一般的な解釈ですが
京都、大阪のような慣例化した場所では
合わせて家賃と解釈する場合もあるかもしれません。
第二回の事業仕分けで
利権法人(あえて名は伏せますが、協会に加盟しないとその業種の仕事ができない)
の入会金と更新料について妥当性と解釈が追求されますので
今後その影響も多少はでてくるかと思います。
なので、更新料は大家との交渉次第とお答えいたします。
回答ありがとうございます。
地方でもそうなってきているんですね。また、天下り団体も絡んでいるとは思いませんでした。
返還の例があるんですか。
具体的なソースや日時・地域など分かれば助かります。グレーゾーン金利の様に、客が返還請求をしたのでしょうか? 家主側から自主的にでしょうか?
No.4
- 回答日時:
家主です。
もう更新料を払ってくれる人はいなくなりました。
皆さん法律どうりの法定更新となってます。
管理している友人の不動産屋もお手上げです。
礼金無し、更新料無し、ここ数年の動きはきついです。
占有権なんていう話以前です。
更新料払いませんで終わりです。
空き部屋になると困りますので法律は持ち出しません。
回答ありがとうございます。
そんなに更新料を払わない人ばかりなんですか。
礼金もないというのは法律の問題ですか? それとも安くしないと借りてくれないからですか?
No.3
- 回答日時:
更新料は契約書に書いてあると支払い義務があります。
しかし、判例の中には、更新料を支払う合意更新がなくても、法定更新される(更新料を支払わなくてもよい)との判例もあります。http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/takosin …
さらに、多額の更新料(1年契約で2カ月分など)の条項は無効との判例が出てきました。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/takosin …
特に、2001年4月1日、消費者契約法施行後はその傾向があります。
結論として、2年契約で家賃1月分くらいの更新料なら、支払い、トラブルを避けたほうがいいでしょう。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/takosin …
回答ありがとうございます。
判決は支払わなければならない、なくてもよい両方出ているみたいですね。
今はグレーゾーン金利の確定前の段階のようなものでしょうか。
もし仮に最高裁で更新料を払わなくてよいとなったら、グレーゾーン金利の場合と同じく返金に応じなければならないとなるんですかね。
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