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高等専修学校は高卒と法的に同じ扱いになるのでしょうか?
同等の扱いになるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「法的」という言葉には色々な意味があります。

法律と言っても、憲法から始まって様々な法律(政令・省令なども含む)があり、それぞれによって「高等専修学校は高卒と法的に同じ扱いになる」かどうか異なるのです。

例えば#1さんが示した法律は学校教育法という法律です。この法律では、高校と専修学校の高等過程は全く意味が違います。そもそも学校教育法では、「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。」とあり、専修学校自体が「学校」というカテゴリに入っていません。

一方、同法90条では大学入学資格に関して、「通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む」として、高等専修学校のうち、修業年限が3年以上等の要件を満たしたもので、文部科学大臣が指定した学科の修了者は、高等学校卒業者と同様に大学入学資格が得られることになっています。この意味では、高等専修学校は高卒と法的に同じ扱いになっています。

つまり「法的」という言葉の概念が曖昧で何を指して質問しているのかが分からない状態では、YesでもあるしNoでもあるとしか回答しようがないのです。
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高等課程修了・・・高卒同等


専門課程卒・・・・専門学校卒
一般課程卒・・・・各種学校卒


※第百二十五条  専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。
○2  専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。
○3  専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。
○4  専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。
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