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転職を考えています。もともと希望していた職種、勤務地のため、ぜひそこで働きたいと思ってます。
ただ、今現在別の会社に勤めており、その会社には契約社員として雇用されています。契約期間は来年の1月末です。
労働条件通知書には、「自己都合の退職の場合には、60日以上前に申し出ること」とされていますが、こういった規定がある場合には契約期間内でも辞めることができるのでしょうか??

A 回答 (3件)

こんにちは。



元人事の者です。
通知書に記載があれば、できればその通り動かれた方がいいですが、契約期間内でも辞めることはできます。
まずは雇用者の方が、法律的に守られており、通知書にそのように記載しても退職できます。
法的に言えば、14日前に申し出るのが最低日数です。

ただ、これは人的に後が濁りそうですので、最低引継ぎには、1ヶ月前に申し出てきちんと対応されたほうが
いいですね。契約社員という事は、それ相応に自由がききます。

希望の所で働けたらいいですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。後悔をしたくないというのが今の正直な気持ちです。お話しいただいたことを参考に、もう一度じっくりと考えてみます。

お礼日時:2010/04/26 23:11

はじめまして、よろしくお願い致します。



会社の規定?で違いは多少あります。しかし、会社を辞めることは基本的には自由だと思います。

リスクも当然あります。しかし、一旦やめるとを知れるとその間の査定は最低になります。

世の中、嘘も方便ということわざもあります。(体が仕事を受け付けないとの理由)

会社側を怒らせなような、方法を用いることがベストだと思います。

今の時期は、突然ゴールデンウィーク明けから出社してこない人が大勢います。

気にしないで、やめてもOKです。

会社は、あなたのことを一生守ってはくれないのです。

若いうちに色々な体験をして見ることをお勧めします。

時間は待ってはくれません。・・・来年1月末まで待つ必要はありません。

頑張って下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。時間は待ってはくれない…たしかにそうだなと思いました。自分が後悔しないようにということを意識して、もう少しじっくり考えようと思います。

お礼日時:2010/04/26 23:09

>、「自己都合の退職の場合には、60日以上前に申し出ること


期間を定めた契約でははやむを得ない理由がある場合を除き自己都合で退職することは出来ません
やむを得ない理由
病気その他で就業できない、遠方に転居するので通勤できない、など

正当な理由なくして退職するときは就業規則や労働契約によるか代わりの労働者を提供するのが妥当だと思います
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。一度、じっくり上司とも話をしてみようと思います。

お礼日時:2010/04/26 23:03

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