プロが教えるわが家の防犯対策術!

交通事故を起こしてしまい被害者の方は現在入院中で後遺障害がでるほどの重症です。保険は自賠責のみで、相手方の好意で健康保険を使用してますが治療費の最終的な支払額が当方の支払い能力を超えてしまった場合自己破産できるのでしょうかお教えください

A 回答 (3件)

支払い能力を気にする時点で、任意保険での無制限に加入すべきなのです。


すべきことをしないでいたわけですから、法的に守られるわけないでしょう。
一生かかっても償う必要がありますし、場合によっては、相手方から財産の差し押さえを受けることもあります。給与も財産ですから、勤務先で差し押さえられ、あなた自身の立場も危うくなることでしょう。
その結果、あなたの人生が最悪のものとなっても、相手方に与えた損害とあなたの義務から考えれば、おかしいものではないでしょう。

ご家族で自動車保険の任意保険があれば、何かしら利用できるものがあるかもしれません。確認はすべきでしょう。
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そんなに都合のよい話はありませんよ。


そんなことで自己破産できてしまったら大変なことになりますよね。

自分の行為で他人を傷つけた以上、最後までどんなに苦労しようが償うのが罪を犯した人の責任です。
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2010/04/26 17:51

自己破産についての新しい法律で、免責されない事項(破産しても消えないもの)が増えています。



それは

「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」

と言う事項です。

交通事故での、後遺障害が出るほどの損害であれば、上記の「重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為」に該当するので、自己破産しても、損害賠償責任は消えません。

つまり「一生かかってもつぐなえ」って事。
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2010/04/26 13:16

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