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先日、某アーティストのコンサートチケットをオークションにて出品いたしました。
落札されましたが、落札者様より入金が遅れる旨の連絡が数回ありました。
(住所・氏名・電話番号も全て連絡いただけてます)
そうこうしているうちに公演近くになった為、相手を信用し未入金ではありましたがチケットを発送してしまいました。
落札者様には簡易書留にて発送しました、チケットは到着したようですが、不在の為落札者様の手元には届いていません。(落札者様から再配達を依頼するとのメールはありました)
今現在郵便局に保管されてる状態ですが、公演日は過ぎてしまいゴミみ同然です。
入金を催促するメール・掲示板からの連絡・内容証明での書留の発送(これも受け取ってもらえてません)とやれることはやってます。

そこで質問なのですが、小額訴訟で勝訴できますでしょうか?
オークション取り引き記録・簡易書留発送記録・内容証明郵便など全てそろってます。

いろいろ調べてるのですが、オークションの保障は対象外になるそうで訴訟しか手段はないようですが・・・・。

誰か詳しい方お願い致します。(文章が稚拙で申し訳ありません、よろしくお願い致します)

A 回答 (2件)

チケットぐらいの金額じゃ、司法書士とかの費用の方が高そうですね。

 行けなくなったチケットはその時からごみですよ。私なんか、何度捨てたかわからないですよ。
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> そこで質問なのですが、小額訴訟で勝訴できますでしょうか?



落札者キャンセルとかの余地があったのなら、かなり厳しい話だと思います。

利用しているオークションのサービスの利用規約やヘルプなんかで、
・チケットなどの出品に関する注意書きは無かったのでしょうか?
・落札者から連絡、支払いが無い場合の対処は記載されていなかった?
・そもそも落札者キャンセルする機能はあった?
とかの条件が不明瞭だと、何とも判断できませんが。
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