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過日、競売物件(建物)を閲覧しましたが、登記図面と現況が合致していなく、調書によると、所有者が6坪増築(総面積40坪程度)たとあります。(占有者は同じ)
また、本件建物以外に独立して4坪程度の構築物が、敷地に存在するともありました。
この、土地建物を一括競売で落札したと仮定した場合、増築部について所有者は何らかの権利の主張をできるのでしょうか。
構築物(基礎部は固定です)は、権利の放棄のお願いしたい場合、その文面についても、併せてご教示いただければ、ありがたいです。
よろしく、お願いします。

A 回答 (3件)

 競売物件の見方は,昔よりよくなりましたが,まだまだ分からないところがあります。



 まず,増築部分は,独立性がない限り(元の建物と一体となっている限り),売却の対象となります。不動産競売は,登記簿で売却するのではなく,現状有姿での売却になります。この点は,法律上は大丈夫です。

 しかし,売却対象となる土地の上に,売却対象となる建物と独立の家屋や構築物がある場合には,件外物件として売却の対象とされていない場合があります。相談の場合にも,売却対象ではないということなのでしょうね。

 そのような場合には,代金納付後に,元の所有者のところにいって,所有権放棄書をもらってくることになりますが,その書面は,物件を特定して,所有権を放棄するという意志が明確になるものであれば足ります。念のため,当該物件について第三者の権利がないことを保証してもらっておけば(少しは)安心です。形式的には,自署してもらい,かつ実印を押捺してもらえれば,十分だと思います。
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この回答へのお礼

納得いたしました。
大変、ありがとうございます。
第三者の権利がないことを・・・(少しは)安心です。
なるほどです。こんな注意力はありませんでした。
ありがとうございます。
でも不安を完璧には解消できないんですね。

お礼日時:2003/06/27 22:15

私は2度競売物件を買い受けました。

内1件に件外建造物有とありました。登記されていない階段で、隣の建物と共有していました。私の買った建物はこの階段なしでは使用できないものでしたので、隣の所有者について調べ、10年以内に取り壊したり、売ったりしなさそうだったので、買いました。こういう物件には皆が入札しないので、安く買うチャンスでもあったので。
 裁判所は、登記に基づいてのみ競売にかけるのです。土地と建物を一括売却の物件ならば、全て貴方のものだと思います。法的根拠はーーーわかりません。
占有者が所有者で、競売妨害の可能性がないのなら、引渡し命令がすぐ出るでしょう。もちろん穏やかに話して、多少の金員を渡して出て行ってもらうのがベストですが。
 競売の専門家が、YAHOOの掲示板の不動産に住んでいます。相談に行ってみたらどうでしょ。
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この回答へのお礼

経験者として心強い回答頂き、ありがたいです。
かなり、精通された方とお見受けします。

また、競売の専門家が、YAHOOの掲示板の不動産に住んでいます。とのことですが、目からうろこ・・です。
早速に、調べてみますね。
大変、ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/26 18:16

増築していも、その部分は抵当権の効力に及ぶ範囲ですから買受人の所有です。

増改築した者の所有ではありません。
あと、4坪程度の構築物も特に物件明細書で除外されてない限り増改築と同様と考えて結構です。
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この回答へのお礼

早速にありがとうございます。
安心いたしました。
特に構築物は撤去の意思表示をしないと、所有者の占有を黙認することになるのかと、心配致しました。

お礼日時:2003/06/26 18:02

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