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雇用保険の受給と税金についての質問です。

妻が4月に会社都合で退職し雇用保険を受給申請をしました(120日=63万円)
今年度の給与収入(92万)で合計は約155万です。

妻が雇用保険受給期間中に再就職先が決まらなかった場合、
私の扶養に入れなければなりません。

そこで質問なのですが、妻は就職活動を開始していますが
現実問題、仕事が決まらない可能性が高いので
おそらく私の扶養に入る事になってしまうと思います。
扶養家族だと103万?や140万?の壁があり、
妻の再就職が決まらず扶養に入る事になった
場合は雇用保険の受給は税金(所得税や住民税)の関係で無駄になってしまうの
でしょうか?

A 回答 (3件)

税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると入れません。

また、雇用保険の失業給付金は税金上では収入には含みません。(非課税です)
ただし、健康保険では収入に含みます。
なので、奥さんは給付金を受給中(1年間に換算すると130万円を超えるので)は扶養には入れません。
でも、給付期間が終わって仕事がみつからなければ、その時点で入れます。
通常、過去の収入は関係ありません。

>妻の再就職が決まらず扶養に入る事になった場合は雇用保険の受給は税金(所得税や住民税)の関係で無駄になってしまうのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
給付金は非課税です。
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この回答へのお礼

親切ご丁寧、そして的確な回答ありがとうございます。
税金関係は全然分からないので困惑しておりました。

悩みが解消しスッキリしました
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/29 10:07

・失業給付は非課税なので、所得税・住民税の収入には入りません・・税金には影響しません


・失業給付を収入として捉えるのは、健康保険の扶養の場合の収入です・・それで現在奥さんを健康保険の扶養に入れられない状態
>妻の再就職が決まらず扶養に入る事になった場合
 ・税金に関する収入は、>今年度の給与収入(92万)・・・だけになります
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございます。

今は国保に加入しているので雇用保険の給付が終了し
就職が決まらなかった場合は私の扶養に入れる事にします。

お礼日時:2010/04/29 10:04

雇用保険の失業給付は、雇用保険法第12条により所得税の課税対象外です。


従って奥さんの本年の所得税の課税対象となる収入は、給与の92万円だけです。
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この回答へのお礼

さっそく回答ありがとうございます。
課税対象外と聞いてすっきりしました。

お礼日時:2010/04/29 10:02

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