プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めまして、宜しくお願いします

今回、私の知人が学校の友人にストーカーをされてるという話しをしてくれました
彼女は16歳で、高校に通いながらアルバイトをしています
その学校の友達とは食事に行ったり、遊びに行ったりする仲らしかったのですが、ある日告白をされて断ってから必要以上に付きまとうらしいんです
恋愛感情も無い事を伝えて、やめて欲しいといってもバイト先で待ってたり
バイトが終わるのを待ってるらしいんです

そして、しまいには買い物から帰宅中、買い物袋を取られたらしいんです
家どっち?こっち?とか言って最終的には返してくれたらしいんですが
自転車で逃げた後もついてきて、家を知られてしまったそうです

どなたか法律に知識のある方
どうすれば良いのか教えて頂けないでしょうか?
どうすれば彼女を守って上げられますか?
どうすれば相手を法律で罰せられますか?(拘束といえば良いのでしょうか)

A 回答 (2件)

>相手も学生で可哀想と思うのですが、やめなければ警察に言うって事を伝えても良いのでしょうか?やめたほうが宜しいでしょうか?



相手に警告の意味で言ってもいいでしょうし、最初は「迷惑だから」という旨を伝えるぐらいでも構わないと思います。ストーカー~は最後の切り札と思っていただけたらいいでしょう。どうしょうもないときに使うというぐらいで

>また、憲法何条とかあるんでしょうか?
憲法では、相手の行動に規制をかけたり(やめさせる)、自分の為にどうこうさせるといったもの(条文)ありません。憲法は国、国民に対する法であって、個人の行動まで言及したりしていません。そのために、ストーカー~が制定されたのですから
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この回答へのお礼

2度にわたって親身に考え、教えて頂きありがとうございます
早速話しあってみる事にします

本当にありがとうございました

お礼日時:2010/05/06 00:50

まず、警察に相談されることですね。

ストーカー行為等の規制等に関する法律に相手が完全に違反しています。

この法は、ストーカーを規制する法律で、規制対象となる行為を、公権力介入の限定の観点から、恋愛感情に関するものに限定する。罰則は6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金。警察は警告書による警告ができ、この警告に従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができる。命令に従わない場合には1年以下の懲役または100万円の以下の罰金となる。また、告訴する以外に、被害者の申し出により警察が弁護士の紹介や防犯アラームの貸し出しなど、国家公安委員会規則に基づく援助を定めるものでかなり強力です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
早速警察の方に届けを出す方法もあるという事を伝えてみます

しかし、相手も学生で可哀想と思うのですが、やめなければ警察に言うって事を伝えても良いのでしょうか?
やめたほうが宜しいでしょうか?
また、憲法何条とかあるんでしょうか?

お礼日時:2010/05/03 05:10

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