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マンションの管理費、修繕積立金を管理会社に払う直前に差し押さえってできる?

相手がマンションに住んでるんだけど、
マンションの場合は、毎月、管理費、そして
修繕積立金を管理会社に払いますよね。

これを、居住者が、管理会社に払い込む
直前に、差し押さえするってできるんでしょうか?

すでに払い込み済みのものは押さえられないって
さっき教えてもらいましたが、管理会社の手に渡る
1秒前なら、まだ債務者の資産なので、押さえられる
ような気がするのですが、、、

A 回答 (1件)

裁判所の許可がおりれば、口座その物を差し押さえは出来ます。

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