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ローン業者が作成する公正証書作成嘱託委任状について。
はじめから公正証書を作らずに委任状で済ますのは、公正証書だとお金がかかり委任状だとお金がかからないからでしょうか?
この委任状は公証人役場で作る必要はないのですか?
公正証書作成の費用はどれくらいかかるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

補足で回答します。


ご指摘のように,ローン業者が借り主から委任状を取り付けておき,その後,この委任状で公正証書を作って差し押さえ手続きをすることが過去ありました。

この弊害を防ぐため,2年前の法改正で,ローン業者は,借り主から公正証書作成の委任状を取得することが禁止されたのです。また,代理人の選任に関与してもならないことになりました。改正前であれば,ローン業者が,あらかじめ借り主から取得しておいた委任状により自分の従業員を借り主の代理人にして公正証書を作成することがよく行われていましたが,法改正後はこれが禁止されました。

ですから,現在では,ローン業者が委任状を取得すること自体禁止され,この禁止ににもかかわらずこの委任状で公正証書を作ろうとしても,公証人は絶対にその嘱託を受けません。
この意味で無意味な委任状と書いたのです。

ただし,強制執行認諾文言のない委任状であれば,ローン業者はこれを借り主から取得して公正証書を作成を公証人に嘱託できますが,およそ,強制執行認諾文言がない公正証書ではせいぜい証明力が強い借用証という程度の意味しかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
謎が解けました。

強制執行に関する文言は委任状に書けない・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/23 12:33

 お金の借り主の委任状は借り主本人が作成する書類で,ローン業者が作成する書類ではありません。


 おそらく,借り主がお金を借りるための委任状についての御質問でしょうから,それを前提に回答します。
 委任状は,法律行為を受任者(代理人)に委託して権限を与えたことを証明する書類です。ですから,公正証書を作るための委任状というのは,この委任状に基づいて代理人が公正証書の作成を公証人に嘱託する権限を与えるものです。したがいまして「委任状で済ます」,ということは公正証書を作らない,ということでしょうから,もしそれを予定しているならその委任状は法的に何の意味もない書類ということになります。もちろん,この委任状で代理人がローン業者からお金を借りることもできません。

 委任状は公証役場で作る必要はありません。
 ただ,ローン業者からお金を借りることを内容とする公正証書作成嘱託の委任状であれば,ローン業者は,もととなる金銭消費貸借契約締結前に特定公正証書(強制執行認諾を内容とする委任状)を作成することとなる説明を書面でしてこの書面を資金需要者(借りる人)に交付しなければなりません。また,代理人選任にローン業者は関わってはなりませんし,委任状に手を触れてもいけません。委任状は,委任者あるいは代理人が直接公証人に提出する必要があります。

 公正証書作成の費用(手数料)は,借りるお金の金額によって違います。例えば,500万円を借りるなら手数料は11,000円プラス正本・謄本作成手数料(3~4000円程度)です。この手数料の額は政令で定められた額です。
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この回答へのお礼

naganokiteさんご回答ありがとうございます。
もう少しお付き合いいただければ嬉しいです。
私はローン業者が委任状を借り手に作らせて、代理人にローン業者がなり、返済が滞った時に公正証書を作り差押をするものと思っておりました。
法的に何の意味もない委任状をローン業者はなぜ作らせるのでしょうか。
naganokiteさんのご回答ではローン業者がわざわざ委任状を作る意味はないように思うのですが。

お礼日時:2010/05/04 13:43

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