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ペースメーカ装着時の障害年金認定について

私は、完全房室ブロックにより、ペースメーカーを装着しています。
心疾患によるペースメーカーを装着した人は、原則として3級の障害に認定されると聞いています。
ただし、装着した日が、原因となった疾病の初診日から1年6ヶ月をこえている場合は、障害認定基準における一般状態区分表の分類に照らし合わせ、その基準に合致するかどうかで等級が決められるとのことですが、これは、3級にも認定されない(障害年金支給対象とならない)場合もあるということでしょうか?

私は、10年ほど前に心筋炎を患い、その後、心電図所見に左脚ブロックが認められるようになりました。ただ、とくにこれといった治療は必要ないということで、年1回程度、医師の診断を受けていました。
しかし、昨年、突然倒れてしまい、結果的にペースメーカ装着となりました。
障害年金の申請を行っていますが、その際、以前患った心筋炎が原因ということで、初診日はそのときになっています。こういった場合、障害年金の認定の可能性としては、どうなんでしょうか?
詳しい方、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

質問者さんの場合「事後重症による障害年金」に該当します。


初診日から1年6カ月経過時の障害認定日には障害等級に該当しなかったが、その後症状が重くなり障害等級に該当するようになった、というものです。
従ってペースメーカーを装着した日が障害年金の受給権発生日になります。
基本的にはペースメーカー装着は3級になります。初診日に厚生年金・共済年金加入であれば、障害認定日までの加入実績に応じて年金額が計算されます。(3級の場合、最低保証があります)
但し初診日において国民年金加入であれば認定されない可能性大です(国民年金には3級の障害年金はありません)
別に初診日が10年前であっても認定には影響ありません。
その後も定期的に医師の診察を受けていらっしゃるのであれば問題ないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答参考になりました。
私は初診日には厚生年金に加入しており、その後現在まで継続加入しています。
そうすると3級は必ず保証されるということですね。安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/01 11:51

障害厚生年金3級ですと、最低保障年額594,200円になります。

厚生年金加入年月が25年以下なら最低補償額がひとつの目安になります。逆に25年以上の加入なら、もう少し加算されます。
65歳になったとき、老齢基礎年金(年額792,100円)を厚生年金と合わせて受給できます。そのときに障害厚生年金か老齢厚生年金のどちらか高額な方を選択します。

なお、現在、障害厚生年金の申請が非常に込み合っており、申請してから8ケ月程度の審査期間になっています。
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この回答へのお礼

年金額の件、とても参考になりました。
審査結果はまだですが、しばらく待ちたいと思います。
お教えいただきありがとうございました。

お礼日時:2010/05/02 05:09

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