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アフィリエイトの税務関係についておききしたいです。

以前税務署で自分名義でやらなくても、妻名義で私がアフリエイトをしても
それは実質やっている人の収入になるといわれました。


収入(妻名義の口座に振り込まれた金額)が私の収入になるなら
その際に、妻の銀行口座から支払いをした広告費等の経費など、
妻の名前の領収書なども私の経費として計上できるんですよね?

A 回答 (1件)

>それは実質やっている人の収入になるといわれました…



口座名義うんぬんより、事業の実態はどこにあるかが問われるわけです。

>妻の銀行口座から支払いをした広告費等の経費など…

「生計を一」にする家族のもとものを事業に使用した場合、そのまま経費とすることができます。

>妻の名前の領収書なども私の経費として…

領収証であれば何でも良いわけではなく、あくまでも事業に使用した分のみですよ。
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