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痴漢が逃げるのを手助けした男がいたのですが・・・

以前、電車で痴漢を発見。その場で取り押さえ、次の駅で警察に突き出そうと思い、痴漢の腕を掴んでいました。すると途中で乗客の男性の一人が仲裁する様に割って入り、私と痴漢を離しました。その隙に、痴漢は別の車輌へと逃げ、それを追おうとするとまた、その男性が私に絡んできました。結局、痴漢には逃げられてしまいました。
その時、私は興奮していたので冷静な判断ができなかったのですが、今思えば、この男は痴漢が逃げるのを手助けする形で割って入ってきた様に感じられます。

もしかして、痴漢の仲間だったのでしょうか?
この男の行為は犯人逃亡の手助けに当たると思うのですが、罪にはならないのでしょうか?

A 回答 (6件)

他の方が謝った事を書いているので補足的に説明します。



痴漢や万引きなどの軽犯罪と呼ばれる犯罪の多くは現任または、
現行でしか逮捕権が発生しません、そのため拘束が余儀なくされる場合には、
民間人であろうとも拘束する権利を有する権利を得る事が出来ます、
暴漢が現れたときに、見て見ぬ不利をすると処罰される可能性もあり、
体を挺して抑えなければならない時に、拘束する権利が無いと自己防衛も有り得なくなります。

今回の事は、安易に人の行動を拘束するという権利はありません、ですが
痴漢と言う現任や現行での拘束が必要な時に、その理由を聞きもせずに他人を拘束する権利
云々と言い、犯人を逃がす結果になった場合には、幇助と言う処罰が科されることも十分に有るのです。

単に、他人や第三者を自己の勝手で拘束することは出来ませんが、現任や現行と言う特殊な
状況下での拘束に対する処罰は、拘束のいき過ぎが無ければ賞罰はありえません。

因みに、無闇に他人の行動を制すると、第三者の権利を侵害したとして、その第三者に損害賠償等を
請求される可能性もあります、現に 痴漢を取り逃がしたとして被疑者と関係の無い第三者の
人間が処罰された例は幾つも有ります。

それと、他人を助けると言う行動が出来る状況で見捨てる行動を取ると法的に処罰される可能性も
有りまし、見捨てて良いと言う事を公言することも処罰される可能性もあります。
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この回答へのお礼

詳しい説明をしていただき、ありがとうございます。

幇助と言う処罰があるのですね。しかも、被疑者と関係の無い第三者であっても処罰の対象になるとは。
いっその事、邪魔した男を警察に突き出せば良かったです。

お礼日時:2010/05/03 13:26

>痴漢の腕を掴んでいました。



警察以外は、容疑者でも身柄の拘束はできません。
一般人に、逮捕拘束する権利はありません。

>この男の行為は犯人逃亡の手助けに当たると思うのですが、罪にはならないのでしょうか?

警察以外の人間が、他人を拘束していたので、それを阻止したのでは。
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痴漢グループの手口の参考URLです。


http://gendai.net/articles/view/kenko/118042
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逃亡した男が痴漢の真犯人だということをあなたが立証できれば、あなたの言う通りですが、一概に痴漢の逃亡を助けたとは言えないでしょう。

あなたが誤認逮捕した男が冤罪になるのを救うためにとった行動かも知れません。
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痴漢はグループで行動することがあるみたいなので仲間でしょうね


もちろん罪になります
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推測上では、多分仲間だと思います、


(彼は痴漢鉄警に出向くことは無かったでしょうか?)

仲間だと仮定、仲間としなくてもその行動に矛盾や社会性の正当性が無ければ、
犯人を逃がした原因として、幇助と言う罪になる事が有ります。
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