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こども手当の受取名義を夫から妻へ変更したいのですが、別居か離婚をしていなければ、変更は無理なのでしょうか。
どんな理由なら変更してもらえるのでしょうか。

A 回答 (2件)

支給対象者は「支給対象となる子どもを監護し、生計を同じくする父または母」となっていて、世帯主とかにはなっていませんから、特に理由は要らないようです。

この回答への補足

以前、市役所に変更を申し出たところ受取人名義を変えない口座の変更は出来るけれど、夫から妻へ、あるいは妻から夫への名義変更を兼ねた口座変更は基本的に相当の理由がないとダメだということで変更出来ませんでした。

補足日時:2010/05/03 09:25
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
以前、市役所に変更を申し出たら名義を変えない口座の変更は出来るけれど、夫から妻へ、あるいは妻から夫への名義変更を兼ねた口座変更は相当の理由がないとダメだということで変更出来ませんでした。

お礼日時:2010/05/03 09:06

夫の承諾があれば、変更してもらえます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
以前、市役所に変更を申し出たら名義を変えない口座の変更は出来るけれど、夫から妻へ、あるいは妻から夫への名義変更を兼ねた口座変更は相当の理由がないとダメだということで変更出来ませんでした。

お礼日時:2010/05/03 09:05

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