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注文者の過失(近隣トラブルなど)で建築工事の着工が遅れた場合、建築会社から建築遅延金を請求されることはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

このような請負契約では注文者の過失は重大でなければ問われないはずです。


なぜなら注文者は請負人の仕事に応じて代金を支払うだけだけの義務しか負わないからです。
ですが、着工が遅れたことにより支払う金額は当初より増える可能性は有ります。

もっとも、No1さんの言われる通り、契約に定めがあればそれに従うことになります。
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標準契約(旧四会)であれば、施主の帰責事由で完成引き渡しが遅れる場合、その損害は施主の負担とし請負会社は必要に応じて工期の延長を求めることができると(いうようなことが)、契約書に書かれていると思います。



そうであれば、工事遅延金の請求はあるかも知れません。
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