生活支援給付金は課税対象(雑所得)?
4月より2年間の職業訓練に通っています。生活支援給付金は失業保険とは違い、雑所得として課税対象になると聞きました。更に貸付制度(上限月8万円)を利用すると月収入20万円になるので、一般の給与所得と同等額になります。この事を役所課税課に尋ねると『イレギュラーな例なので何とも言えない、確定申告などは追々考えれば』との事。そして統括している中央職業能力開発協会ですら把握しておらず、困惑しています。来年、再来年の国保料や住民税の支払いが心配なので、今から対策を考えたいです。念のため、学校にかかる経費(教科書代や交通費など)は全て領収証を取り保管しています。このまま受給するとやはり納税義務が生じるのでしょうか?税関係に詳しい方、お力添えをお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
アルバイトしながらですと、アルバイトに対しては給与所得控除を適用します。
雑所得については直接の控除は認められません。
ですから、給与収入から給与所得控除(65万円か給与全額の低い方)を引いた額に雑所得を加えた額が課税標準となり、ここから社会保険料(国民年金や国保等)や生命保険(加入していれば、一定割合で控除されます)等を差し引き、扶養控除と基礎控除を引いた額に税率を掛けて出します。
No.3
- 回答日時:
>念のため、学校にかかる経費(教科書代や交通費など)は全て領収証を取り保管しています…
本質的な部分で考え違いがあります。
たしかに事業所得や雑所得では経費を引くことができますが、その経費というのは、そもそもそのお金を得るために要した費用のことです。
もらったお金で買った物が「経費ではありません。
職業訓練校での教科書代等が、訓練校を卒業後にその技術を活かして開業する場合に事業の経費となることはあっても、訓練中に得る給付金の経費ではないのです。
>更に貸付制度(上限月8万円)を利用する…
借金は課税対象になりません。
むしろ、卒業後に開業した場合は返済金の利息が経費となります。
また、返済免除された場合は「一時所得」となりますが、いずれも来年の確定申告にはまだ考えなくて良いです。
>この事を役所課税課に尋ねると『イレギュラーな例なので何とも言えない…
役所とは市区町村役場のことですか。
それなら八百屋で魚の調理方法を聞いたようなもので、所得税に関することは税務署で聞かないとだめです。
>来年、再来年の国保料や住民税の支払いが心配なので…
来年分の国保税、市県民税の前に今年分の所得税を心配するのが先です。
給付金が 12万ということは扶養者がいるようなので、
・雑所得 12万×9ヶ月 = 108万
----------------------------------
・基礎控除 38万
・扶養控除or配偶者控除 38万
・社会保険料控除 (国保や国民年金等の実支払額) 25万ぐらい?
・その他の「所得控除」はないものとして
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
----------------------------------
・課税所得 7万円ぐらい?
・今年分の (納税は来年 3/15) 所得税 3,500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
以上から来年の市県民税は 1万円程度と概算されます。
国保税は自治体によって大幅に異なるので何とも言えません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
詳しいご説明有難うございます。経費につきましては、生活支援給付金で購入したものではなく、実費で購入し通学に必要な経費(学費)として、領収証を取っておくようにと課税課で言われました。不要か否かは確定申告時に判ると思いますので、ひとまず保管しています。
いずれにせよ、このまま受給していくと納税義務が生じるのは確実なんですね。実は母子家庭なので、児童扶養手当なども減額になるのであれば、受給を辞退してアルバイト一本にしようかとも考えています。貰えるお金が減り、払うお金が増えると生活が苦しいのです。
No.2
- 回答日時:
国税庁の該当ページを確認されたのならわかると思いますが
・生活支援給付金に関しては、雑所得扱い
・貸し付け制度の金額には、税金は掛らない・・毎月支給される分
(但し・・免除益が出た場合はその金額:免除された金額の事、が一時所得になる)
・納税及び申告は、確定申告による・・同時に住民税の申告も行われる
例:生活支援給付金(月額12万×12ヶ月)年間144万とすると、それがそのまま所得になりますから
それから、各種控除を引いた課税金額を出して税率(この場合は5%を)を掛けます(生活支援給付金しか収入がない場合、貸付制度を受けていて免除が適用されていなく一時所得が発生しない場合)
上記は、所得税の場合
住民税は、同様に所得から各種控除を引いて課税金額を出して、×10%(税率)+4500円(均等割)-2500円(調整額)で住民税の金額
国民健康保険料は各市町村の計算方法で算出、所得もしくは税額が元になる場合が多い
No.1
- 回答日時:
雑所得のようです。
厚生労働省が国税局にその件について問い合わせた文書及び国税局の返答がありましたので、参照URLをご覧ください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bu …
こんばんは、ご回答ありがとうございます。国税庁HPで(1)(2)として回答しているページですよね?そちらは拝見しました。しかし、問題は課税対象になると今後の納税がどうなるのか、雑所得とは言え(そもそも雑所得自体を理解していないのですが…)月20万円の収入があればまともに課税されるのではないか、と思うのです。なので、貸付を諦めてアルバイトをしようかとも思っているのですが、すでに家族に迷惑をかけているので、迷っています。また、確定申告で経費報告出来るように、学校に係る費用(えんぴつ一つでも)は全て領収証をとってあるのですが、無意味でしょうか…失業保険だったらこんな心配は要らなかったのですが、情けないです。
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