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公庫対応住宅-建築士設計ミス?
建築士に設計及び管理を依頼し、現在施工業者が建築中です。
フラット35の基準に対応するように設計の依頼していたのですが、工事着工後にその基準を満たさないので、
追加工事が必要となりました。もちろん、施工業者には追加工事費を支払わなくてはなりません。
建築士は、自分のミスであることは自覚しているようですが、追加工事費を支払う様子はありません。
このような場合、どう対処すべきなのでしょうか?
まだ、追加工事費の見積はできていませんが、だぶん100万円ぐらいかと思います。

A 回答 (6件)

Aあなたの質問より抜粋


0.建築士は、自分のミスであることは自覚しているようですが、追加工事費を支払う様子はありません。

Bあなたの質問の補充より抜粋
1.責任の所在ははっきりしています。設計士ですが、発注条件や打ち合わせ記録など文章での記録がないので法的にはあやふやな感じがします。設計・監理の契約書には設計監理業務として基本設計、実施設計、監理を行うということしか書かれてなく、設計内容等に関する記載はありません。しかし、口頭ではフラット1.35の省エネルギー性の要件を満たす設計であるという条件で設計を依頼していて、しかし、その後、設計士がフラット35の設計検査の申請の際、思ったよりも省エネ基準が厳しく、断熱材やサッシの性能を上げなければならないといっていて、図面を修正して設計検査にパスしています。

2. ・仕様が加えられたのは、請負契約締結後で既に工事が進んでからです。
・工事請負契約した図面で「満たしている」と設計士が言った根拠は、古い基準又は他の基準を満たしていたんでしょう。

C問題点の整理
0.自分のミスであることは自覚しているようですが、追加工事費を支払う様子はありません。
1.責任の所在ははっきりしています
2.文書や記録が無いのは法的にあやふやな感じがします。
3.設計・監理の契約書には設計監理業務として・・・行うということしか書かれてなく・・
4.口頭ではフラット1.35の省エネルギー性の要件を満たす設計であるという条件で設計を依頼していて・
5.しかし、その後、設計士がフラット35の設計検査の申請の際、思ったよりも省エネ基準が厳しく、断熱材やサッシの性能を上げなければならないといっていて、図面を修正して設計検査にパスしています。

D検討と対策案
0.、1、2、5 記録が無いため不明店が多い。
    .書面で責任の所在を明確にしましょう。覚書を締結、又は追加契約書など。
    ・内容は、設計依頼内容の再確認
    ・申請前の図面仕様
    ・変更申請図面、仕様、変更理由
    ・変更による設計の増加費用及び施工費の増加費用
    ・今回の不適合の責任の明確化
    ・不適合の申し入れ年月日
    ・あなたの承諾した日
3、設計監理委託契約書の内容が不十分であった。瑕疵事項など
    ・瑕疵事項を追加しましょう。(契約書についか、今後もあることですから)
4、口頭では・・・、記録が無ければ、契約書に内容明記が無ければ証明が出来ない。
    ・追加で契約書に記入しましょう。又は覚え書きに記入しましょう。

0、追加工事費を・・・
    ・覚え書き段階締結時に追加工事の負担者を明確にしましょう。
    ・施工者は、契約変更工事について、あなたが指示したとなっていますね。支払い義務が発生して     いますね。これも指示書と、協議書(変更金額服務)必要です。すぐ発行しましょう。
    ・工事はストップできないので、3社で協議、設計監理の追加契約、覚え書締結、増加工事の負担     いついて話し合い、決定、覚え書きに記載、捺印、記録保管しましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

E設計監理委託契約参考事例(あなたの委託契約書は、瑕疵について記載はありますか。)

記載があれば、乙(設計者サイドで、損害を補償せねばなりません。ただし、図面の修正業務内との事であれば、施工増工事費は協議時効になりますね(例えば設計者34%施工者33%、発注者33&等)

参考事例(設計・監理委託業務の瑕疵責任)設計監理委託業務契約書を参照ください。

A)事例 設計監理委託契約(損害賠償)
第22条 乙の責に帰すべき事由により工事の執行に支障を生じたときは、乙は甲の算定する額の損害賠償の責を負うものとする。

B)事例(設計・監理委託業務の瑕疵責任)設計監理委託業務契約書
第15条(業務の瑕疵)
1.設計図書に瑕疵がある場合、乙は甲に対してその責を負う。但し、乙に過失がない場合はこの限りでない。
2.前項により乙の負う担保責任は、原則として設計図書補修責任とする。ただし、前項の瑕疵による甲の損害が設計図書補修によっても墳補できないときは、乙は甲に対してその損害賠償責任を負う。その範囲は甲乙協議して定める。この瑕疵担保の期間は業務完了後1年間とする。
3.工事監理に過失がある場合、乙は甲に対してその賠償責任を負う。その範囲は甲乙協議して定める。この損害賠償を請求できる期間は、当該工事引渡後1年間とする。
4.工事請負者による工事の欠陥については、乙はその責を負わない。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
たいへん参考になりました。

お礼日時:2010/05/13 22:11

追加の回答



建築士が賠償責任保険に加入されておれば保険適用で補償可能です。
参考にしてください。

以下で検索を!

全日本建築士会 会員専用「建築士賠償責任補償制度」のご案内
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>設計士という仕事は一つ前の基準で設計してしまいましたの一言で、


>片付られるような無責任な仕事なんでしょうか?

その様な仕事ではありません。
ただ設計の段階での(施工業者の関与がなく)事でしたら
多少大目に見ても良いかな程度です。

建物が半分以上進行していると言うことですから
当然設計士は、TofuOK さんの予算を把握し
自身にミスがあれば、この様な事態に陥る事を承知しているはずです。
その様な申請手続き工程で進めたのは?・・・たぶん設計士かな。

本来ならばその様なリスクを避けるために
申請手続きを先行することが本来の設計の流れと思われますが
何かその様に出来なかった理由でも・・・


そもそも重要事項の説明は、受けられているのかな?
又、図面の内容の十分な説明は?


この様なケースの場合、設計者が支払いを免れないと思いますが
全額が妥当かどうかの判断は専門家でないのでわかりません。
自身が設計者の立場でしたら今後の事を考え
全額負担を考えます。

それにしても省エネ基準で100万の追加
かなり大きな家なんですね。

補足の参考まで
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設計者のミスと言えばミスになると思われますが・・・


事を荒げるならば専門家に相談でしょうね。

簡単に
そのミスにより建て主に損害(余分な出費が必要)になっているかどうか
逆に言うとミスがなければその出費が無くて済んだかを
考慮されても良いかと思われます。
今回のケースの場合、ミスの有無にかかわらず
TofuOK さんが用意しなければならない予算の範疇で
その全てを設計者のミスを口実に押しつけることは、虫の良い話ではないでしょうか。

住宅を造ると言うことは、人と人との信頼関係を築きながらが大切で
壊すことは簡単に出来ます。
穏便に解決されることを願います。

設計者の肩を持つわけではないですが
フラット35の仕様は、その都度にチェックしていないと
ここ最近は、変更が多くて・・・
たぶん一つ前の基準で設計されたのかなぁ 
なんて推測してしまいます。

参考まで
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。
kjuneberryさんがおっしゃる通り、信頼関係が大切です。設計士と「良い家を建てた」と、数十年後も語りたいものです。
そこで、困っているところです。しかし、予算と言う物があります。もし、必要な出費が初めから計上されていれば、それは予算内に収め、規模を縮小するなどし調整が出来たはずです。既に半分程度工事が進んでいるなかでは、調整出来ませんし、予算以上のお金も有りません。フラット35の仕様については、私も詳しいことはわかりませんが、だからこそ、間違えの無いように、専門家に設計を依頼したのですが。設計士という仕事は一つ前の基準で設計してしまいましたの一言で、片付られるような無責任な仕事なんでしょうか?

お礼日時:2010/05/03 22:05

ANO,1に追加


・設計者の書いた図書が必ずしも検査(施工が申請図通りになされているかが検査)
 (申請図の審査ではないかと思いますが)に其の儘通らずに 仕様が加えられた
 是が工事見積もりより後になった(当然工事費用も膨らんだ)と言う事なのでしょうか
・請負契約工事費用の元になった 設計図はフラット35の要件を満たしていない
・工事請負契約した図面で「満たしている」と設計士が言った根拠は何でしょう
施工を早める為に 施工を進めながら 他申請手続きを並行する事は良くある事
但し 施主・設計者・施工者が審査による変更を前提とした了解の元進めます
其の過程が記録されるのが ANO,1に書いた書類です 
第三者に納得させるには口頭の授受では 証明資料としては不足かと思います
尚 設計者が行うのは監理です、管理は施工業者の範囲となります
当然 監理のみ切り離した業務も有ります 何が得策か熟考下さい

この回答への補足

・仕様が加えられたのは、請負契約締結後で既に工事が進んでからです。
・工事請負契約した図面で「満たしている」と設計士が言った根拠は、古い基準又は他の基準を満たしていたんでしょう。
管理は私の誤字で監理の間違いです。

補足日時:2010/05/03 21:30
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設計コンサルです 満たされない事項が不明なのですが・


・貴殿(発注条件)から依頼された記録、打ち合わせ記録
・設計仕様図書、確認申請図書、満たされない事項の発覚時記録
・工事見積もり契約書、工事工程記録
満たされない事項が何時気付かれたのか
工事途中で発覚したと言うのが理解不可なので
・責任の所在がはっきりしたら 負担者も自明の理
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうござます。

責任の所在ははっきりしています。設計士ですが、発注条件や打ち合わせ記録など文章での記録がないので法的にはあやふやな感じがします。設計・監理の契約書には設計監理業務として基本設計、実施設計、監理を行うということしか書かれてなく、設計内容等に関する記載はありません。しかし、口頭ではフラット35の省エネルギー性の要件を満たす設計であるという条件で設計を依頼していて、図面が出来た段階では、この要件を満たしていると設計士がいっていたので、施工業者にその図面を元に請負契約を結び、工事が始まりました。フラット35の設計検査は中間検査までにパスすればよいので、あとで行いますと設計士が申請を後回しにしていました。しかし、その後、設計士がフラット35の設計検査の申請の際、思ったよりも省エネ基準が厳しく、断熱材やサッシの性能を上げなければならないといっていて、図面を修正して設計検査にパスしています。大きな建設事業では、設計ミスによる後から追加工事が発生した場合など、設計企業に工事費や損害賠償などを請求しているようですが、今回の場合、フラット35の基準を正確に確認しなかった設計士に問題がありますが、設計ミスとまで呼べるのか?また、ハウスメーカなどの企業ではなく個人の経営の設計事務所に追加工事費の支払いを請求すべきなのか?また、今後、工事完了までの管理をこなしてもらうのに、人間関係がこわれると工事がうまく進まなくなることを懸念しています。このような場合、どのように対処しているのか、他の事例や意見などを参考にしたいと思っております。

お礼日時:2010/05/03 12:17

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