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両方が加害者??正当防衛は無理か?正当防衛にならないかお願いします、顔に青タンの怪我して相手は無傷です

まずお互いに意見が違いあい、私が肩をポンポンと軽く触ったら相手が殴りかかってきたんです

そして髪を引っ張られて、その防衛に一発殴ったのですが

この場合は髪を引っ張るのから身を守るために正当防衛とは認められませんか?


多分詳しく覚えていないのですが私の2発目入れたのは、その後騒ぎを聞きつけて、飛んできた人達に、お互いが羽交い絞めにされ取り押さえられている時にお互いに挑発し合って、相互に一発入れました


これはシチュエーション的にもお互いが挑発し合って一発入れているわけだから、私の2発目の殴りを正当防衛と主張するのは無理でしょう・・・


一度でも挑発入れている場合の殴り合いがあれば、前半が髪の毛引っ張るのから守るためにした殴りも正当防衛には入りませんか?




そもそも私を殴るきっかけが肩をポンポン触ったのが原因でもあれば
肩ポンは挑発行為にも見受けられて正当防衛には当たらないってことになりますか???

要するに私が肩ポンして殴られる→殴られ髪を引っ張られる→髪引っ張られるのを防衛するために相手を殴る→しかし肩ポンが原因で殴られたから、元々原因作って殴られたんだから相手殴っても正当防衛には当たらない。



だけど肩ポンより前の口論があったわけだから
私の肩ポンが相手が殴ってきた原因になるのかどうか微妙です


とりあえず事件をチャート的にすると

口論→私が肩ポンポンする→相手殴ってくる→髪引っ張られて防衛のために相手殴る→騒ぎを聞いた皆が飛んできて私と相手の二人を破壊締めで取り押さえる→取り押さえられている状態から、お互いに挑発し合い両者一撃入れる→終わり



流れ的にこんな感じですが

やはり髪の毛を引っ張られたから防衛のために殴るのは正当防衛にも入らないのでしょうか?


あと殴ってきた相手は空手や武道などを習っている者でした
これは相手を訴える際の何かのプラスになりますか?

まず、格闘家が手を出 したら武器とみなされ る場合があるってのは ご存知ですよね?

空手を例にしますが色 帯(白黄茶など)でし たら武器とはみなされ ません。有段者(黒帯 )で尚且つ大会で実績 を上げている場合にた まに適応されるという くらいらしいですが、どうですか?相手は黒帯です


武道の有 段者が行うと過剰防衛 として暴行罪、傷害罪 に問われる可能性があ るそうですが、

空手に限らず格闘技等をやっ てる人は喧嘩すると罰せられるそうですが、この範囲を含めて今回の件はどうですか?

私が不利か相手が不利か?


また執行猶予中なのであまり騒がせて大袈裟にしない方が身のためだと周りはいいます、見逃せと

もし正当防衛が成立しなければ最悪、傷害で逮捕、執行猶予取り消しになる可能性もありますか??

だけど今回は私がケガをして相手が無傷でした

私が顔に青タンで腕にはアザ、相手は無傷と言う常態も踏まえてどうですか?

相手の方が罪が重くなったりしませんか??

A 回答 (2件)

正当防衛になる可能性もあります。

そのためには、高額の報酬を払い、有能な弁護士を雇うことです。数百万払う覚悟があれば相手を有罪にできるし、数千万払えるならあなたが執行猶予にも関わらず刑務所に入らずにすむ。
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Q.5866353、Q.5867107、Q.5867298でも散々言われていますとおり、このケースは一方的に被害を受けたのではなく喧嘩したのですから双方加害者でもあり被害者、正当防衛の適用はありません。


怪我の有無・格闘技経験などは関係ありません。
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