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農事組合法人の1+2号法人について

農事組合法人には1号法人、2号法人があり、これは理解できるのですが、稀に「1+2号法人」という言葉が出てきます。
http://www.lawm.net/20_nozikumiaihozin.html

農協法には1号法人と2号法人の記載しかありませんし、上記URLのように、
(1)1号法人
(2)2号法人
(3)1+2号法人
と箇条書きされていることが多いことから、1号と2号どちらも共通すること、どちらでもOKという意味だとは思えません。
1+2号法人という言葉について、もしくはこの記載方法についてお分かりになる方がいましたら教えてください。

A 回答 (4件)

nejibana様と同じように、意図が伝わらずもどかしく記入しています。


>2号法人として登記すれば、農業施設の共同利用も出来るわけです。
誤解ですし、どうも「農業施設・機械の共同化」と「共同で行う農業経営」をごちゃごちゃにされているように感じるのですけど?

論点を整理します。
1号法人は機械の共同所有や農村の「ゆい」の発展形態、2号法人は会社組織と考えればわかりやすいかと思いますが?

1 2号法人は1号法人を包括しているか?

1号法人は個人の農家が農業施設・機械を共同利用するだけであって、個々の農業経営は別です。
(ここが2号法人と違います。)
汎用コンバインなど、高額な機械を共同で購入して、その維持費負担や管理をその組合員どおしが負担し合っていると考えてください。
(極端な話、補助事業は3戸以上の農家を対象としている例が多く、その補助金を受けるために設立したという事例が多くありました。)

2 2号法人とは何か?
極端な話、農産物を生産する会社組織と考えた方が良いと思います。
農産物を生産して、組合員はその代価として「給料」をもらう。
その生産のための施設・機械はその2号法人の所有物である。

3 1+2号法人とは?
たとえで申し訳ありませんが、転作麦・大豆を生産する農事組合法人があったとします。
麦・大豆の生産施設・機械を所有し、その生産に関する経営は法人内部で完結します。
しかし、個々の農家が水稲を生産するために、その法人の所有する、乾燥機やトラクター、コンバインなどを使って受託作業をし、その請負代金を農事組合法人に入れずに個人の所得にした場合、立派な1+2号法人と考えられませんか?
(その機械の消耗分の損失等はここでは考慮しませんが、ガソリン代程度は自己負担としている例が多いようです。)

この回答への補足

2号法人は1号法人を包括しているか?→否、と言う点で、自分の勘違いが分かってきました。

何度も回答していただいて、大変恐縮ですが、最後に教えてください。
(1)1号法人では、組合員から「忙しいから、人を派遣して」という要望にこたえられないか?
(農作業の受託)

(2)Oxalisさんのおっしゃっている「その生産のための施設・機械はその2号法人の所有物である。
」というのは、1号法人の「共同利用施設」と同じと解釈出来るか?
(つまり2号法人が1号法人を包括していない。→2号法人でも法人が所有している施設の共同利用は出来るのか?所有物を利用すると言う認識になる??)

補足日時:2010/05/05 23:00
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>(1)1号法人では、組合員から「忙しいから、人を派遣して」という要望にこたえられないか?


(農作業の受託)
組織としてはできません。組合員間の共同作業のみです。


>(2)Oxalisさんのおっしゃっている「その生産のための施設・機械はその2号法人の所有物である。
」というのは、1号法人の「共同利用施設」と同じと解釈出来るか?
何度も違うと言っていますが・・・・
普通、会社の社用車をプライベートで使用できますか?

このように1号法人、2号法人ではそれぞれの制限が多いので、現在では2号法人を設立するのであれば「定款」で業務内容が変更できる「会社法人」を勧めています。
(農事組合法人設立の簡便さは、メリットがありますけどね!実際、名称だけの休眠法人の多いこと多いこと)
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 お話は農業協同組合の生い立ちからの話になってきますね。


農事組合法人は農業協同組合法では「組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的」としており、当初は自立農家(個人の農家)が農業経営の共同化ではなくて施設・機械を共同利用することを目的としていました。(今の1号法人)
 その後、農業経営(農業生産)を共同で行いたいとの要望で2号法人が認可されました。
個人的には1+2号法人と言ういい方はあまりしませんが、1号法人で農業施設・機械の共同利用からさらに形態が進んで農業経営の共同化の2号法人を取得した場合や厳密に施設・機械の共同化と農業経営の共同化を分離している場合が考えられます。
農業施設・機械の共同利用と農業経営の共同化というのはまったく意味が違いますよ?
 ただし実情として、現在、株式会社による農業経営が可能ですので、農業法人の設立相談を受けると「株式会社」によるものを前提にして相談を受けています。下記の日本農業法人協会のページのように、農事組合法人の数は増えていません。

参考URL:http://hojin.or.jp/agri/n_about.html

この回答への補足

とてもご丁寧に回答いただけて、ありがたいのですが、質問の意図が通じていない感があります。

>農業施設・機械の共同利用と農業経営の共同化というのはまったく意味が違いますよ?

理解しています。
歴史的に2号法人の農業経営があとで付いた(許可された)事業だったとしても、現在の農協法では2号法人の中に1号法人の事業は含まれます。
2号法人として登記すれば、農業施設の共同利用も出来るわけです。

そんな中、何故あえて1+2号法人として記載するのか?この記載が何を意味するのか?
がわからないのです。

では、こういうことでしょうか?とある2号法人「農事組合法人goo」があったとします。
この法人のホームページを見たとき、単に「gooは2号法人です。」と書かれていたら、「gooはただ単に経営の共同化をしてるだけで、施設は共同利用していないかもしれない」と判断する。
もし「gooは1+2合法人です。」と書かれていたら、施設の共同利用もしてるし、経営を共同化している」と判断するのですか?
そのためだけの使い分けとは思えないのですが。。。

補足日時:2010/05/05 13:26
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基本的に、1号法人は農業機械・施設の共同利用、2号法人は直接に農業経営を行いますので


1+2号法人はそのどちらも行う「農事組合法人」となります。

詳しくは下記の福島県庁のページを見てください。

参考URL:http://www.pref.fukushima.jp/keieishien/kyoudouk …

この回答への補足

回答ありがとうございます。ご紹介いただいたページも過去何度も参考しました。

質問の仕方が曖昧でした。
疑問点は、「2号法人は1号法人の事業も出来るはずで、言い換えれば、2号法人の一部しか出来ないのが1号法人」なわけですよね?2号法人も当然農業機械・施設の共同利用は出来ますし、します。
では、何故1+2号法人という書き方をするのか?が分からないのです。

Oxalisさんの回答だと、「1+2号法人」=「2号法人」となると思うので、わざわざ1+2号法人という記載はいらないのではないかと思うのです。

補足日時:2010/05/03 23:47
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