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4/30より育休を終え職場復帰しました。
私が休んでいる間は代わりにパートの人を入れていたのですが、
復帰する1ヶ月前にその人の契約を延長すと言う話を聞きました。
と言うことは私は違う部所に飛ばされるなとは予想していましたが、
案の定、復帰2週間前に先輩社員から連絡が来て、「同じ部所に
移動になったからよろしく」と言われました。
復帰当日、会社に行ってみると聞いていたはずの部所には席がない
だけではなく、そもそもきちんとした私の席がなく辞めた人の席に
とりあえず座ってと言われました。しかもその後に上司に呼ばれ
違う支店に移動しないかと言われ・・。その支店は家の近くにあるので
移動しても良いと別の上司に言ってはいたのですが、第一希望は元の
部所に戻ることだったし、そもそも今回の移動は私の希望があったからではなく、
元の部所は今いる人にお願いしたいし、他に欠員がないからと。席がなかった
のがショックだったしあまりにもころころ変わる話に頭にきましたが、自分が希望
したことでもあり、家から近いし良いかと思っていました。ところが後で別の
上司にその支店にはこれから言うから、まだ決定ではないと言われました。
要はその支店が今人を欲しがっているのではなく、私の扱いに困り、本社ではいらないので
そっちで使ってくれと・・。復帰前にそういう事を言われれば、納得できますが
もうすでに戻ってきてしまっているのに、席もない、
所属先もない、机の中の書類も全て後任に取られ、仕事もふってもらえない。
もしも、その支店にいらないと言われたらどうするのか。
移動するまで居場所のない本社でどうすればいいのか。
そもそも席がないということは、最初から私を受け入れるつもりが全くなかった
という事ですよね。正直頭にきてしかたありません。移動の話を言ってきた上司は
時短に批判的で、私がそれを申請したために使えないと判断し移動させようとして
いるようです。
いっそのこと辞めようとも思うのですが、それにしても頭にきてしまいました。
育児休業法では育休明けの不利益な扱いを禁じていますが、この一連の
会社の仕打ちは違法と言えるでしょうか。どうせ辞めるにしても訴えようと思う
のですが。勝ち目はあるでしょうか。

A 回答 (3件)

育児介護休業法では、育児介護休業や子の看護休暇の「申し出をしたこと」や「取得したこと」を理由に不利益取り扱いをしてはいけないことになっています。



それが理由でないと言われれば、どうにもならないことになってしまう可能性も秘めているということです。

原職復帰はさせなければならないものではなく、できるだけそのように配慮しましょうというものですから、原職復帰とならないことが不利益取り扱いとはならないでしょう。

人事権も会社側にありますので、残念ながら自分の希望通りになるというものではありませんね。


仕事をさせてもらえないというのであれば、その部分は不利益取り扱いに該当すると思われますから、
労働局へ相談されたらいいと思います。
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どこの会社にもありがちな事です。


休暇期間が長い程、居場所がなくなります。
会社の立場で考えてみると、よく判る筈です。産休・育休という個人的な理由で長期間休み、「終わったから戻せ 」等という人間は要らないでしょう。
法律で禁止されているため、解雇されないだけです。貴方のしている事は、自分で自分の首を絞めている様なものです。自分の居場所をますますなくすだけです。自分の居場所は、今後貴方自身で作っていくしかありません。

私は3年の私傷病休職の後復職しました。
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前職にもどすことが原則ですが、事務しかやったことにない人間に営業の第一線に回すというのでしょうか?



そうでなければどこが不利益取り扱いなのか見えてきません。というより、自分の扱いにふて腐れているお局様にしかみえませんが。もっと冷静に考えてください。会社は儲けさせてくれる人間の集団です。うるさいだけの利益をもたらしてくれない人間はとっとと消えてくれと言われかねません。新人があなたとの引継も無しにできるということは、あなたのやってきた仕事の社内の重要性はその程度です。あたらしいポストで仕事ができる人間であること、使える人間であることを証明するしかありません。
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