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借用金返済訴訟に勝訴しました、その後は?
知人に貸した300万円が一切返金されず、
やむなく金銭貸借証書もありましたので「仮執行付」で東京地裁で全面勝訴しました、

しかし相手は会社(勤務会社は分かっていたので)も辞めていて、給与からの毎月差し押さえもできません。

相手は他人名義の投資口座で投資をしていて隠し財産があるの確かです。
投資がかなり儲かっている可能性すらあります。

他に方法は当方のしる限り
(1)口座差し押さえ(しかし所有口座を調べなければなりません)
しかし、例え相手が金銭を持っていても他人や親名義の口座を使って自由に所有していたら
差し押さえは当然、別人口座ですから無理でしょうか?

(2)執行官を雇って家宅捜索して差し押さえ
これも20万円以上のものになりますので期待できません。

この状態が続いた場合どうなるのでしょうか?

せっかく勝訴した判決も無意味なわけでしょうか?

(1)時効とかもあるのでしょうか?

(2)相手はあくまでも預金口座、投資口座を親か親類名義にしているので差し押さえはむりでしょうか?

(3)今後、相手が自己破産をして免責になれば勝訴も無意味なのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

(1)他人名義の口座は差押できません。


(2)家財道具も高額なモノが無ければ、強制執行は空振りです。
(3)時効は10年です。

結局、裁判で勝訴することと、金銭回収はまったく別物です。資産の無いところからお金は取れません。投資口座が親か親類にしていることを証明し、裁判をした上でその口座に対して差押するしかないです。
当然、その口座は空になっていますがね。
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この回答へのお礼

有難うございます。

時効は10年なんですか・・・
時効を過ぎると勝訴の効力がなくなるのでしょうか?
また、これは何法の何条に記載があるか
ご教示頂けないでしょうか?

お礼日時:2010/05/04 15:03

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