「みんな教えて! 選手権!!」開催のお知らせ

店舗併用住宅の店舗部分についての質問です。
2点質問させていただきます。どちらか一方でもアドバイスいただけるとありがたいです。

(1) 無窓居室のチェックについて(採光、換気:1/20以上及び、排煙:1/50以上)

店舗が一部分断された形になっています。(800×2000程度の開口で接続し建具なしです)
この場合、採光は2室採光の条件にあてはまらないため、別々に計算し、それぞれでクリアしています。
換気、排煙の場合はどのように考えるべきでしょうか?
別々に計算すると、片方の換気がクリアできないため、全体で計算したいのですが・・・。

(2)24時間換気と無窓居室の換気を兼用する事は可能でしょうか?


以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

お礼の中の補足について


>もし、現状のまま換気無窓となった場合は、機械換気設備として第三種換気を考えています。
>そこで、質問(2)のシックハウス換気との併用ができないものかと考えました。
>強・弱運転のできるタイプの換気扇で計算上クリアしても、やはりだめでしょうね?

シックハウス対策の換気設備と他の換気設備は原則的に別の物で、換気検討計算法も違いますので別の換気設備が必要となります。
他の換気設備とは、局所換気設備、排煙設備等となります。
局所換気設備の代表は、台所厨房のフード換気設備です。

所見
窓側の壁上部に専用換気扇を取付ける必要があるでしょう。

ご参考まで
    • good
    • 1
この回答へのお礼

たびたび質問に回答いただき恐れ入ります。
所見の通り、専用換気扇を取り付けることにしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/05 20:08

24時間換気は、20条の7に基づいて換気回数を定めています。


換気設備は20条の2-1-ロ、令129条の2の6-2、S45建告1826を満たせば、兼用できるかもしれません。

有効な開口部を設ける設定で設計されるのが一般的ではあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
まだ勉強中の身でありながら自宅の設計をする事になり、恥ずかしい限りですが、なんとか上記法令を読み込んで確認いたしました。
話がそれますが、給気口は天井の高さの1/2以下・・・とシックハウスの給気口は1.6m程度が望ましい・・・について前から疑問でしたが、ようやく解決しました。上記の令129条の2の6-2を軽く流し読みした時は、?でしたが、よく読んでんでみると、告示にたどり着き、シックハウスの機械換気の構造は除外されていると分かりました。

お礼日時:2010/05/05 20:04

>換気、排煙の場合はどのように考えるべきでしょうか?


換気、排煙の場合も2室採光の条件にあてはまらないのなら、別々に計算しなくてはなりません。
窓の位置を天井に近く配置すれば良いのでは?
如何してもクリアー出来ないのなら、排煙設備が必要となります。
また、構造も耐火構造としなくてはいけません。

>24時間換気と無窓居室の換気を兼用する事は可能でしょうか?
原則的には、兼用不可です。
無窓居室の換気は、主に窓開口部の規定ですよ。
機械設備ではありませんよ。

ご参考まで
    • good
    • 0
この回答へのお礼

少し説明不足だったかもしれませんが、アドバイスいただきまして、ありがとうございます。
採光、排煙はクリアしていますが、換気がクリアしていません。
建具のサイズは変えたくないため、あとは開閉方式を上げ下げ式から、縦すべり出し窓に変える事くらいしか思いつきませんが・・・。
ちなみに、法35条の3による主要構造部を耐火構造・・・は採光無窓の1/20をクリアしているためかかってこないと理解しています。
もし、現状のまま換気無窓となった場合は、機械換気設備として第三種換気を考えています。
そこで、質問(2)のシックハウス換気との併用ができないものかと考えました。
強・弱運転のできるタイプの換気扇で計算上クリアしても、やはりだめでしょうね?

お礼日時:2010/05/05 15:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報