母子家庭・医療保険の死後請求、遺族年金について(死亡時の税金)
保険を見直ししています。
母子家庭で、扶養手当無しです。
子供は、小1・1人です。
まず、私が死亡したら、子供は、成人(独り立ち)するまで、祖母と暮らす事になります。
(1)その場合、祖母に児童扶養手当が、発生するのであってますでしょうか?
(2)遺族年金・厚生遺族年金は、でますか?
また、出た場合、子供に税金がかかりますか?子供が、未成年の場合も税率は同じでしょうか?
(3)死後、医療保険(入院・通院・手術保障など、医療のみで死亡保障は、別の保険で)は、遺族が請求しても入院保証金はでますか?また、子供がまだ、未成年の場合は、祖母が、手続きをしても問題なんのでしょうか?なにか、特別にしておいた方うがいい事はありますか?
(4)死後に遺族がかかる税金(相続税)ですが、これは、
貯蓄・死亡保障金をたした金額から、入院・葬式代などは、相殺して…でいいでしょうか?葬式代だけ?
我が家の場合、直系家族は子供は、1人と、祖母(私からは、実母)、遠方に兄弟2人ですが、法定相続人は、子供1人?祖母と2人?それとも、子供が成人するまでと、変わりますか?
相続税は、1人の場合500万×1の非課税以外かかってしまいますか?
それとも、6000万まで、大丈夫なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
税金に関係した部分について、主に回答させていただきます。
1 遺族年金・厚生遺族年金が出た場合、子供に税金がかかりますか?
⇒遺族年金は非課税のため、税金は一切かかりません。
2 死後に遺族がかかる税金(相続税)ですが、これは、貯蓄・死亡保障金をたした金額から、入院・葬式代などは、相殺して…でいいでしょうか?葬式代だけ?
⇒未払いの入院代など、借金関係も相殺の対象となります。
なお、相続税の対象となる財産はお金だけではなく、不動産や宝石類など、原則として価値あるものすべてが対象となります。
3 我が家の場合、直系家族は子供は、1人と、祖母(私からは、実母)、遠方に兄弟2人ですが、法定相続人は、子供1人?祖母と2人?それとも、子供が成人するまでと、変わりますか?
⇒相続人は子供1人のみで変わることはありません。
4 相続税は、1人の場合500万×1の非課税以外かかってしまいますか?それとも、6000万まで、大丈夫なのでしょうか?
⇒相続税の課税対象は、「相続財産評価額-基礎控除額」となります。
あなたの場合、基礎控除額は6千万円(5千万円+1千万円×相続人数)となります。また、保険金については相続人1人500万円の控除がありますので、少なくとも保険金を含んだ相続財産の総額6500万円までは相続税がかかることはありません。
有難うございます。
500万までは、非課税というのが、相続税の6000万とは、別枠なのか??と思っていたので、安心しました。といってても、6000万以上の保険は、とてもかけられないのですが、500万以上は、予定している範囲ですので、それを考えてると、いくらかけた方が、子供に残せるのかと思っていました。
相続人が、子供1人で、安心しました。
子供が、成人するまで保護者も(母になるか、兄弟になるか、誰になるか??ですが)対象かと思い出したら、分からなくなって…。
遺族年金が、非課税も安心材料です。
この部分も、保険の見直しに役立ちます。
有難うございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)その場合、祖母に児童扶養手当が、発生するのであってますでしょうか?
いいえ。
遺族年金をお子さんがもらうようだと、児童扶養手当の受給資格はありません。
遺族年金をもらえないならそのとおりです。
>(2)遺族年金・厚生遺族年金は、でますか?
おそらく出るでしょう。
>また、出た場合、子供に税金がかかりますか?
いいえ。
遺族年金は非課税です。
>(3)死後、医療保険(入院・通院・手術保障など、医療のみで死亡保障は、別の保険で)は、遺族が請求しても入院保証金はでますか?
当然、でるでしょう。
>また、子供がまだ、未成年の場合は、祖母が、手続きをしても問題なんのでしょうか?
問題ありません。
>なにか、特別にしておいた方うがいい事はありますか?
特にないでしょう。
>(4)死後に遺族がかかる税金(相続税)ですが、これは、貯蓄・死亡保障金をたした金額から、入院・葬式代などは、相殺して…でいいでしょうか?葬式代だけ?
入院費用はもちろん債務のすべてと葬式費用を遺産から引くことができます。
>我が家の場合、直系家族は子供は、1人と、祖母(私からは、実母)、遠方に兄弟2人ですが、法定相続人は、子供1人?祖母と2人?それとも、子供が成人するまでと、変わりますか?
いいえ。
貴方の場合、お子さん1人が法定相続人です。
>相続税は、1人の場合500万×1の非課税以外かかってしまいますか?
いいえ。
500万円というのは生命保険金の非課税の額です。
生命保険金は、500万円までは課税対象ではないということです。
>それとも、6000万まで、大丈夫なのでしょうか?
貴方のお子さんの相続税の控除額は
5000万円+1000万円×1(相続人の人数)=6000万円
です。
なので、生命保険金から500万円を引いた額と貴方名義の預貯金、土地・建物を足した額が6000万円以下なら相続税はかかりません。
有難うございました。
子供が、独立するまで収入保険にしようか、定期にしようか迷ってました。
収入だと、所得税がかかってしまうので、相続額によっては、
定期だと思いましたが、一体いくらからもらえるのか、遺族年金にもかかってくるのか疑問でした。
これで、選択肢が、絞れそうです。
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