
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一応、社会保険労務士の資格者です。
実務は扱っていない上に10年以上前の合格なのでヘッポコですが、知識の及ぶ範囲内で回答いたします。・障害基礎年金又は障害厚生年金を受給している者が65歳に到達すると、老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権が発生するので、選択をしなければならない。この時に、一時的に全年金が支給停止となることはあります。[根拠条文:厚生年金保険法第38条「併給の調整」など]
しかし、夫の年金受給権発生と、妻の年金受給権の間には『併給の調整』は行なわれないので、1番様の回答は、併給の調整に対する解説としては、ある面では正しいのですが、今回の質問内容とは別のモノとなっております。
・社労士でも偶に勘違いしますが、2級以上の障害厚生年金には加給年金も付きます(受講相談でこの事を言うと、信用を失うのが辛かった)。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
そして、厚生年金に20年以上加入している配偶者(夫)が老齢厚生年金を受給するようになると、加給年金は停止・失権いたしますので、『父親の年齢が65歳になるに伴い』と言う文面は加給年金を連想させます。
http://www.shougainenkin.com/1_2_20kakyu_teishi. …
http://www.syougai.jp/faq/faq0024.html
http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/kiso/kiso_15.htm
・よって、2番様のご回答にありますように
1 その通知書の文面を再度確認する。
2 理解できない単語や疑問で残るのであれば、お母様の委任状持参の上で、信頼できる方が「年金事務所」(旧 社会保険事務所)に出向いて、説明を受けてくる。
[委任状の雛型]
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/ininj …
No.4
- 回答日時:
回答3の方が、かなり適切なアドバイスをなさって下さっています。
併せて、年金事務所に出向かれて説明を受けるときには、お父様とお母様の双方の年金証書(兼 裁定通知書)を必ず持参されたほうが良いと思います。
年金証書(兼 裁定通知書)には、配偶者加給年金の加算の有無や、年金の種別(年金コード)が示されています。
例えば、一口に障害年金といっても、障害基礎年金だけの場合には大きく分けて「5350」「6350」「2650」という年金コードがあり、ともに「配偶者加給年金」の部分はありません。
また、「6350」は「20歳前初診」、「2650」は「障害福祉年金からの裁定替え」という特殊な障害基礎年金なので、所得制限が生じる障害年金です。
一方、「1350」となっていると、障害年金の等級が2級以上であれば「障害基礎年金 + 障害厚生年金」となっている可能性があります。年金証書の「厚生年金保険裁定通知書」の欄に何らかの印字があれば、障害基礎年金だけではなく障害厚生年金も出ています。
このとき、障害厚生年金が出ていれば、配偶者加給年金が考えられていることがあります。
また、障害基礎年金では、子に対する加算だけが考えられています。
このように、加算が生じる理由がいろいろあって、かつ、加算の対象者がある一定の年齢に達したことをもって加算がなくなった、という理由が考えられます。
このため、まずは「いままで、お父様・お母様それぞれの年金でどのような加算がなされていたのか」を確認する必要があると思います。
特に、お父様の場合、60~64歳で特別に受けられる「特別支給の老齢厚生年金」を受けていなかったかどうかについても、確認が必要だと思われます。
参考URL:http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/index.html
No.2
- 回答日時:
回答No.1には疑問があります。
法令上は、夫の老齢厚生年金において加算対象となる配偶者(65歳未満の妻)がいるときは夫の老齢厚生年金に配偶者加給年金が付けられるが、配偶者(妻)が障害年金を受給しているとその配偶者加給年金は支給停止とする、という定めになっているからです。
実際はそういう要旨の文面だったのではないですか? 再確認したほうがよいかもしれません。
つまり、夫が配偶者加給年金の部分を支給停止にするなら、妻の障害年金は受け取れると思うのですが。
No.1
- 回答日時:
お父様は65歳になったので、老齢厚生年金をもらうことになると思います。
また、お母様はまだ65歳を迎えておらず、いままで障害基礎年金以外の年金は受け取ったことがないと思われますが、いかがでしょうか?
このようなとき、お父様の老齢厚生年金のほうに、配偶者加給年金というものが付きます。
配偶者(お母様ですね)が65歳未満であるときにお父様の老齢厚生年金に一定の額を加算しますよ、というしくみです。
但し、配偶者(お母様)が障害基礎年金等の障害年金を受け取っていると加算できませんよ、というしくみもあるので、お父様のほうに加算する代わりにお母様の障害年金を支給停止(一時的なものです)にしますよ、という取り扱いがなされます。
おそらく、この取り扱いがなされたと思います。
お母様が65歳になると、今度はお母様自身が自分で老齢基礎年金を受け取れるようになりますし、障害基礎年金の支給停止も解除されて、お父様の老齢厚生年金への加算はなくなります。
ところが、1人1年金という決まりがあって、老齢基礎年金と障害基礎年金は同時に受け取ることができませんから、どちらか一方を選択する手続きが必要になってくるはずです。
金額だけで見れば、障害年金の等級が1・2級であれば、障害年金は全額非課税ですから、こちらを選択したほうが有利です(老齢年金は課税対象で、手取りは減ってしまいます)。
ただ、障害年金というのは、障害が永久固定でないかぎり一定の年数ごとに診断書を出して、都度更新してゆかなければなりません。更新の結果、継続が認められなければその時点で支給が止まることもありますから、老後を保障できなくなる可能性もあります。そういうことを考えると、老齢年金はそのようなことはありませんから、老齢基礎年金を選んだほうが良いという考え方もあります。
詳しいことは、年金事務所にお尋ねになったほうが良いと思いますが、おそらく上述したような事情によって、お母様の障害年金が支給停止になってくるものと思われます。
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