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離婚調停中で別居しており、マンションの権利書を勝手に持ち出されました。
相手(嫁)は弁護士を介入しており、その権利書は弁護士の下にあるとの事です。
離婚調停時に返却を求めましたが、『夫婦共有財産・・、』との事で返却を拒んでいます。
※権利書の名義はは私一人の名義です。
法律的に問題は無いのでしょうか?、また取り戻す方法が有るとすれば
どのようにしたら良いでしょうか?

ご教示の程、宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

登記済権利証というのは、所有権移転登記または抵当権設定登記する時の所有者の申請が正しいのか否かを証明するものの一つで、もう一つ証明するものがあなたの実印の押印と印鑑証明書です。


あなの実印と印鑑証明書がないと何も出来ません。
登記済権利証とは不動産の身分証明書みたいなもので、単なる紙切れです。

明治の初期には不動産は地券というもので証明されていました。
この明治の初期の慣行が未だに引き継がれ、登記済権利証を有価証券のように扱うテレビドラマがあります。
株券のような有価証券は引き渡しで所有権が移転しますが、登記済権利証はそのようなものではありません。

登記済権利証を担保にしてお金を融資する業者もいませんし、また売買を仲介する業者もいません。
単に紙切れですから誰も相手にしません。

今度あなたが売却する時は、あなたが所有者本人であるということを司法書士に証明出来れば、登記済権利証がなくても登記出来ます。

奥様は全く無意味なことをしているだけのことです。
あなたもそんなに真剣に返却を求めることもありません。
ただ気持ちが悪い程度の問題です。
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この回答へのお礼

私の質問に対して貴重な時間を割き詳細にご説明していただき
有難うございました。
実印は私が持っていますので安心しました。

本当に有難うございました。

しかし、弁護士に対しては許せない気持ちで一杯です・・。

お礼日時:2010/05/11 04:25

気持ちが悪ければ、法務局に権利書紛失の届出をしてください。



詳しくは、法務局へ
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この回答へのお礼

わざわざご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/11 04:19

権利書だけではどうにもなりません。


あなたは権利書が無くても(多少手間が変わりますが)マンションを処分することはできます。
また、相手は権利書だけでマンションを処分することはできませんし、権利書を持っていることで何かの権利や得が生じることもありません。

マンションという財産が存在する(取得時期を含め)という証拠を保全しているだけだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

今後、財産分与の話し合いとなりますので、
その証拠と言うことですね。

しかし、えげつないことする弁護士は許せないです・・。

お礼日時:2010/05/11 04:36

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