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会社側に雇用保険料を給料から引かれていたのに 後になって実は入っていないと言う事が判明しました。 こういった場合、その分の請求、 失業手当等に反映されないのでしょうか?

A 回答 (3件)

会社が既に適用事業所であれば、雇用保険法第9条(職安による職権確認)


で処理可能。問答無用
職安が強制適用を渋る場合労働局職業安定部に窓口が移ります。
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2つのケースが想定出来ます。


1 雇用保険は最大2年間の遡及加入が可能なので、職安と相談の上で企業にその手続きをさせた場合
 ・失業等給付に於ける日額は、直近6ヶ月間の賃金額で決まるので、影響はない
 ・しかし、被保険者期間は最大2年間なので、所定給付日数で損をすることがありえる。この場合には損害賠償の要求となるが、企業が支払う保証は無い。
 ・被保険者期間として認められない2年以上前[例えば平成18年度分]に対する雇用保険料徴収は企業側の不正取得なので、返金要求できるが、企業が支払う保証は無い。
2 企業が職安からの指導に対して雇用保険の加入手続きをせず、知らんぷりした場合
 ・過去の有識者や経験者の回答を読むと、失業等給付が受けられるかどうかは不明です。
 ・失業等給付が受けられる場合には上記ケース1になる。
  だが、失業等給付が受けられない場合には損害賠償。
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・雇用保険はハローワークで手続きすれば、2年前に遡って加入する事は可能ですから


 会社にその処理をして貰って下さい
・それ以前の徴収された雇用保険料が出る場合は、会社から返金して貰って下さい
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