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貸金請求をしますが、よくご存知の方お願いします。

元内縁の妻に貸金をしています。
内縁解消に伴う財産分与及び慰謝料についても支払い意思を確認しています。

しかし、実際の支払いが行われないので、裁判所を通じて改めて請求したいのですが、本ケースの場合、簡易裁判所の督促や少額訴訟で構わないでしょうか?
内縁関係書類の裁判所は家庭裁判所が多く判断に迷います。

ご存知の方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

実際には、その貸金は財産分与及び慰謝料と相殺するわけですよね。

だったら、支払督促も少額訴訟も変。支払督促も少額訴訟も、債務名義を取得し相手の財産を処分してでも金銭を回収することを目的としているから。

このケースでは、家庭裁判所の調停を利用するのが一番かな。きっちり証拠も残るし。

この回答への補足

皆さんご回答ありがとうございます!!

素人考えの補足で申し訳ありません。

何となく、調停というのが「調整」的な意味合いに感じてしまい、貸金についても、財産分与も慰謝料も、既に書面で払うとしているのだから、調整の予知無し!と考えてしまうのです。

個人的に、調停が弱腰に感じてしまい、「約束したのに約束を破るのなら強制的に払わせる」という意思表示を出したいのです。

ただ、個人的には、内縁まで行った相手ですので、自ら相手方を被告にしたくはなく、督促をして応じないのであれば、相手方自ら通常訴訟の被告となればいいのでは・・・という気持ちもあります。

そのため、個人的には、簡裁の督促・小額訴訟をメインに考えていたのですが、調べているとどうも本ケースは家裁なのかな・・・と迷いができた次第です・・・

家裁のほうが、実際は馴染むけど、簡裁でも間違いではない、のなら・・・と考えておりますが、如何でしょうか?

補足日時:2010/05/10 21:57
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少額訴訟でできると思います。

金額にもよりますけどね。
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