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 就職のために身元保証の書類を会社に提出することになりました。

誓約書 とかかれた その書類には 身元保証人という名目ではなく
      
 連帯保証人 という項目に 血縁者の名前をかく欄があったのですが

身元保証人 と 連帯保証人って 似てるようで ニュアンスが違うので

なんだか 気になります。


 気にするほどの 事でもないのでしょうか?

A 回答 (4件)

> 身元保証人 と 連帯保証人って 似てるようで ニュアンスが違うので


ニュアンスと言うレベルではなく、責任が全く違います。
身元保証人は法律により、証書に何年と明記してあっても何年以上は責任を負わなくてよいと明記されていたり、会社との過失割合を争う余地があったりします。
しかし、連帯保証人は期限の定めなく全ての責任を負う必要があります。
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 気にしましょう。


保証期間の有無などで連帯保証人のほうが厳しいのです。
詳しくは参考サイトをご覧ください。

参考URL:http://www.jointsurety.net/enter.html
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雇用契約における身元保証人と連帯保証人というのは同じ意味ですよ。


どちらも会社に被害があった場合(例えば無断長期欠席とか)にその損害の賠償を引き受ける人のことです。

まあ悪質な行為をしない限りは損害賠償も発生しませんので、真面目に働くつもりなら何も問題はありません。
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 身元保証人と連帯保証人は、責任の重さが全く異なります。

仮に誓約書に連帯保証人の名前と住所と印鑑を押して提出した後に、損害の負担をする場合になれば、連帯保証人となった人は、大きなリスクを背負います。
 連帯保証人は損害の意義を唱えても、裁判の判決と同じ効力を背負うことになります。
もし、保証人ないし連帯保証人を探すのであれば、「日本保証協会」に電話で相談した上で、お金をある程度払ってから、お世話になるのがよろしいかと存知ます。
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