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平成22年 扶養控除等(異動)申告書の所得見積額の記載について


『平成22年 扶養控除等(異動)申告書』の『平成22年中の所得見込額』の記載について教えてください。


昨年度末、主人の会社に年末調整で『平成22年 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出致しました。

自分(配偶者)の『平成22年中の所得見込額』の欄に、何の考えも無く、
パート先からもらった『平成21年分 源泉徴収票』の支払金額にちょっとプラスした『130万円』と記載しました。

健康保険の扶養条件として、『年収見込み額が130万を越える』と扶養から外れ
自身で国民健康保険に加入する必要があると知りました。


所得見込額に『130万』と記載した私は、扶養から外れるのでしょうか?
それとも、『130万1円』から扶養が外れるのでしょうか?

外れる場合、現在、保険証は持っているのですが、
いつ頃、国民健康保険への切替になるのでしょうか?


ネットで色々調べたのですが、これに当る答えが見当たらずご指導を頂きたいと存知ます。


どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>自分(配偶者)の『平成22年中の所得見込額』の欄に、何の考えも無く、パート先からもらった『平成21年分 源泉徴収票』の支払金額にちょっとプラスした『130万円』と記載しました。


130万円は間違っています。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
なので、支払金額(収入)から、65万円(130万円の収入の場合の給与所得控除額)を引いた額(65万円)が「所得見込額」になります。
でも、130万円と記入したとしてもまあ見積額ですし問題ありません。

>所得見込額に『130万』と記載した私は、扶養から外れるのでしょうか?
いいえ。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。
通常、健康保険の扶養は1年間に換算して130万円(月収108334円)以上見込まれたとき、扶養からはずれなくてはいけません。
もし、そのようならはずれなくてはいけませんがそうでなければ扶養でいられます。

なお、「扶養控除等申告書」は所得税上の扶養等に関係する書類で、健康保険の扶養とは関係ありません。
なので、はずれることはありません。
ただ、会社で税金も健康保険も同じ部署が担当している場合は、ご主人に「130万円なら健康保険の扶養をはずさないと…」と言ってくることがあるかもしれません。
もし、あったとしても事情(所得の額を間違って記入した)を言えば問題ありません。

>それとも、『130万1円』から扶養が外れるのでしょうか?
いいえ。
原則、130万円以上、130万円からです。

>外れる場合、現在、保険証は持っているのですが、いつ頃、国民健康保険への切替になるのでしょうか?
健康保険によって細かなとことは違いますが、通常、月収108334円以上が2~3か月続いた場合、扶養からはずれる手続きを会社を通して健康保険にします。
そうすると、「資格喪失証明書」が発行されますので、それを持って国保の加入手続きをします。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり大変失礼致しました。
ご返答・ご指導ありがとうございます。

>扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。
非常によく分かりました。
税金上と健康保険の扶養が、ごっちゃになって理解していました。
こんがらがっていた糸が一気に解けました。
分かりやすいご説明ありがとうございます。

>もし、あったとしても事情(所得の額を間違って記入した)を言えば問題ありません。
健康保険の扶養が外れると、年間25万円程度の支払が発生するので、
ここを一番気にしておりました。
ホッと一安心です。

非常に分かりやすくご説明を頂き、本当に感謝しております。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/01 18:31

まず、最初に理解しておかないと、この後の話が理解できないだろう……という点を2つ。


<1>
「所得」とは、収入から必要経費を引いた金額のことを言います。
給与収入の場合は、必要経費の代わりに、給与所得控除というのを差し引きます。
(どうしてそうなるのか……というのは、長くなりそうだし、話がそれるので、省略します。とにかく、「給与収入から給与所得控除を引き算したものが「給与所得」となることだけ、しっかり頭に入れてください)
<2>
税金関係の扶養(配偶者控除または扶養控除の対象となるかどうか)と、社会保険上の扶養(健康保険の扶養家族欄に名前が書かれるかどうか、厚生年金に加入している人の配偶者の場合、国民年金の種別が第3号になるかどうか)は、別々に決まります。

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
で、本題です。
質問者さんの場合、平成21年の支払い金額にちょっとプラスした金額が130万円なわけですね。
この場合、130万円とは、あくまでも「支払額」つまり「給与収入」なので、これは所得ではありません。
給与所得控除の金額を差し引いた金額が、所得になります。給与所得控除の金額は、所定の計算方法があるのですが、給与収入がその金額でしたら、65万円かな。


そして、質問者さんが一番気にしている、社会保険の扶養のことですが。
質問者さんのご主人の会社に提出したのは、あくまでも「税金関係」の書類で、社会保険の扶養からはずすかどうかの申告をする物ではありませんから、今回のことが原因で扶養からはずれる手続きが進行するわけではありません。
また、社会保険の扶養になれるかの「130万円」という基準は、12月31日で区切った年収ではなく、「向こう1年間の年収見込み」なんです。この「向こう1年間」とは、何月何日から始まると一律に決まっているわけではありません。月払いのパート代など、定期的に収入を得るようになった時から、という感じです。
そして「見込み」とは、「実際にこれだけの金額をもらう予定」という意味ではなく、定期的に・継続的にパート代をもらう状態で「この月額を12カ月もらったら」「この日額を30日*12セットもらったら」という考え方をします。
だから、たとえば最初から6カ月だけのパートと決まっていて、毎月のパート代が約15万円だとすると、実際にもらう予定の金額は約90万円ですが、「だから収入見込み(予定)は130万円より少ない」とは考えず、「この金額を12か月もらい続けたら、130万円を超える」とみなします。

……とは言っても、社会保険上の扶養に家族を入れるかどうかの判断は、結局、会社の担当部署が行います。
きっちり「パート代が月額いくら以上なら、扶養からはずれる手続きをしてください」という会社、毎月きっちり家族のパート代を確認する会社、「毎月のパート代が微妙に上下して、130万円を超えるかどうか分からない」という状況なら、しばらく様子をみさせてくれる会社など、いろいろです。
社会保険の扶養からはずれなければいけないかどうかは、ご主人の会社に確認するのが、一番確実です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、大変失礼致しました。
ご返答・ご指導ありがとうございます。

事前にご説明頂いた2点、非常によく分かりました。
今後、しっかり頭に入れておきます。

>ご主人の会社に提出したのは、あくまでも「税金関係」の書類で、
>社会保険の扶養からはずすかどうかの申告をする物ではありませんから、
>今回のことが原因で扶養からはずれる手続きが進行するわけではありません。
安心しました。
この記載で決まってしまうと思ったので、ちょっと焦ってしまいました。

非常に詳細に、且つ分かりやすくご説明を頂きまして、
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/06/01 18:35

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