昨日見た夢を教えて下さい

年金受給者が再雇用されると損する?
私の父について質問させていただきます。
父は一年前に定年退職し、現在、年金を満額で受給しています。月額20万円ほどです。
このたび、週3日、月々20万円で顧問として再就職の話があるのですが、再就職すると、年金はもらえなくなり、損でしょうか?
ちなみに、再就職先の会社での雇用条件については不明で、厚生年金に加入するのかわかっていません。もし厚生年金に加入している会社であった場合、父だけ未加入でお願いすることはできますか?

A 回答 (3件)

> 再就職すると、年金はもらえなくなり、損でしょうか?


 損得は各人の価値観によって異なりますので判断は出来ませんし、目先の事を言えば「貰う報酬と停止される年金額との比較」、長期の目で考える時には「一定期間の受給総額」が必要です。
情報を書きますので、ご質問者様のお父様に判断してもらってください。
・70歳未満の老齢厚生年金の受給者が厚生年金の被保険者になった場合、「年金の月額」と「給料等の金額」との組み合わせで、年金額の一部または全額停止となります。
・支給停止の有無に関係なく、厚生年金の被保険者資格を喪失すると、年金の再計算が行われます
 例えば 61歳で定年退職→62歳で再就職→64歳で退職 したといたしますと
  61歳の時に支給される年金は、61歳までの実績に基づいた額。
  再就職により支給停止が無かったとしても、資格喪失までは61歳の時の年金額が基本となる。
  64歳で資格喪失する事で、自動的に64歳までの実績に基づいた金額を再計算。
・今回のご質問のような理由により支給停止された年金は、支給が再開されても支給停止された金額が「後日一括払い」「再開後の年金に加算」される事はありません。
・お父様の年齢が65歳未満、週20時間以上の勤務、雇用予定期間が31日以上。この3条件[平成22年4月から、この基準に変わった]に合致しているのであれば雇用保険に加入できますので、退職した際には雇用保険からの給付もあります。65歳以降の退職であれば関係ないのですが、雇用保険からの給付を受けると、金額の多寡に関係なく月数単位で年金の支給が停止いたします。

> もし厚生年金に加入している会社であった場合、父だけ未加入でお願いすることはできますか?
『厚生年金に加入している会社』を法律用語で「適用事業所」と呼びますが、「適用事業所」で働く者は、法の定める「適用除外」に該当しない限り強制加入です。
しかし、昭和55年に『4分の3基準』と呼ばれている通達が出されており、実務では、この通達が誤解された形で通用しているので、仮に「週休2日制で、週の所定労働時間40時間」の適用事業所であれば『週の就労日数が3日以下・週の労働時間が30時間未満』の者は加入できないと言い張る会社は存在いたします。
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さらに詳しい回答が出ておりますが、一言。


20万円+20万円=40万円/月になるわけですね。
ご存知の通り65歳からは在職老齢年金の所得制限は38万円/月ですので、
2万円超過するわけで、その半分1万円が引かれると思います。
(年間12万円)
雇用形態では多分社会保険は非加入になるでしょう。
○そうすると上の制限とかは関係ないわけです。
加入とかは勤務日数等で決まっていると思います。
以上、ご参考まで。
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1番です。


何故か、制限文字数近くまで入力すると投稿できませんでした。
これは、最初の投稿内容に対する追加情報です。

↓は某HPに載っていた物の転載です。
【参考】
パートタイマー等に対する健康保険および厚生年金保険の適用基準(いわゆる4分の3基準の根拠)
○昭和55年6月6日付け指導文書(都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名)
【要旨】
  事業所の使用者に対する厚生年金保険の適用については、当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるか否かにより判断すべきものであるが、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る常用的関係の判断については、次の点に留意すべきである。
  (1)常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。
  (2)その場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。
  (3)上記(2)に該当する者以外の者であっても、(1)の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。
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