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父の死亡後の土地・建物の登記の件ですが、
土地・建物の名義が父で、兄の家を建てる際に担保に入っています。
担保に入っていても、それぞれ登記変更はできますか?
例えば
土地は兄/建物は自分などというような感じです。

A 回答 (4件)

>所有権(家屋)の移転を自分にした場合、もしも兄がローンを払えなくなった(生存していて)場合、


家屋の差押え(?)以外に私の預貯金にも影響があるのでしょうか?

返済ができなければ、債権者である銀行は抵当権の実行、すなわち差押さえ⇒競売になります。返済が厳しいのなら、そうなる前に売却して精算すべきですね。質問者様が担保提供だけでが保証人になっていなければ、担保物件は処分されても預貯金は関係ありませんし、請求されることもありませんよ。
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この回答へのお礼

tesshieさん 回答、ありがとうございます。

父は、兄のローンの連帯保証人にもなっていたようです。
銀行へ連絡した際には、担保提供とともに、保証人の話にも
なる可能性は、『大』という事ですね。
もし、保証人・連帯保証人になった場合は、私への預貯金などの請求があると
いう事がわかりました。
保証人の話になった際に、断る事もできそうにありませんし・・・

いろいろ難しいですね。
名義変更については、少し考えようと思います。

お礼日時:2010/05/19 14:39

お兄さんのローンの保証人になっていなければ、抵当権の範囲以上には取られません。



お父さんの借金の場合は、土地建物を相続する時は借金も相続しなければなりません。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
父は、兄のローンの連帯保証人になっていたようです。

名義変更した事を銀行に伝えた時に、父がなっていた保証人の件も
こちらへ言ってくる可能性はあるという事ですね。

少し、考えたいと思います。

お礼日時:2010/05/19 14:31

父上の死亡による相続は。

妻1/2.子が1/2です。この数が多い場合は1/2を等分割します。
担保物件の相続と現金有価証券の相続については、相続を経ても担保権の効力には影響ありませんので、負債も相続することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

登記変更ができる事がわかりました

お礼日時:2010/05/14 12:45

銀行員です。


相続登記を含め所有権の移転は、乙区(抵当権)の有無には関係なく可能です。
お兄さんが借入をしている金融機関に事前に報告するのがマナーですね。移転手続き完了後でもいいと思いますが。
報告の際は移転後の謄本をお持ちになってください。
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この回答へのお礼

簡潔で、わかりやすい回答、ありがとうございます。
もうひとつ教えて下さい。
所有権(家屋)の移転を自分にした場合、
もしも兄がローンを払えなくなった(生存していて)場合、
家屋の差押え(?)以外に私の預貯金にも影響があるのでしょうか?

大変申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2010/05/14 12:43

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